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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第6 厚生省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 補助金

補助金の精算に当り処置当を得ないもの


(466)−(470) 補助金の精算に当り処置当を得ないもの

(部)雑収入 (款)雑収入 (項)弁償及返納金

(466)  厚生省で、昭和25年度中に、北海道外14都府県に対し交付した身体障害者保護補助金(身体障害者更生援護措置費補助)のうち、事業主体が使用した事業費が計画に比べで減少したため、補助超過の結果となつているものが6,702,309円ある。右補助金の精算書は、26年10月までに提出されているものであるから、すみやかにその補助超過額を国庫に返納させなければならないのに、27年9月末においてもその徴収決定さえされていない状況である。

(467)−(470)  厚生省で支出負担行為をし、東京都外3県で支出した左記の上下水道増補改良事業、上水道風水害復旧事業補助金については、それぞれ補助条件どおり事業を実施し補助金に過不足はないものとして精算書が厚生省に提出されているが、本院会計実地検査の際の調査によると、補助基本額となつている事業費に資材の購入価額を水増ししたもの、事業に必要な数量をこえて購入した資材の価額又は補助対象外の工事費などが含められていたり、あるいは工事施行の結果不用となつた撤去資材の価額を工事費から控除する取扱をしていなかつたものがあり、右について補助金相当額の減額を要するものと認められるものが、左のとおり4件1,535,545円ある。


都県名 事業 事業費 補助金 事業費から控除すべき額 正当補助額 補助金交付額中減額を額要する額 摘要

(467)

東京都

上水道増補改良
(立川市施行)

5,600,000

1,400,000

425,822

1,293,545

106,455

工事の設計を変更し鋳鉄管その他残材を生じた分を工事費に含めていたことに因るもの
(468) 神奈川県 下水道増補改良
(横浜市施行)
3,000,000 1,000,000 949,338 683,554 316,446 市が単独で実施した工事の費用を補助基本額に含めていたに因るもの
同(川崎市施行) 4,500,000 1,500,000 650,800 1,283,066 216,933
同(横須賀市施行) 3,000,000 1,000,000 357,486 880,837 119,162
(469) 高知〃 上水道増補改良
(香美郡山田町施行)
4,000,000 1,000,000 492,288 876,928 123,072 当初設計の鋳鉄管をエタニツトパイプに変更し本件補助工事に必要な数量をこえて購入した分の代価を工事費に含めていたことに因るもの
(470) 鹿児島〃 上水道風水害復旧
(鹿屋市外2箇町村笠之原水道組合施行)
3,360,000 1,680,000 801,782 1,279,109 400,891 盛土のうち1,890立米の購入及び運搬の事実がないものなどを工事費に含めていたことに因るもの
上水道増補改良
(同)
4,000,000 1,000,000 1,010,344 747,414 252,586 鋳鉄管の単価水増、災害復旧事業費の重複したものがあつたこと及び撤去した在来管の代価を控除していなかつたことに因るもの


27,460,000 8,580,000 4,687,860 7,044,453 1,535,545