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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第6 厚生省|
  • 不当事項|
  • (厚生保険特別会計)|
  • 工事

建築工事を請け負わせるに当り処置当を得ないもの


(471) 建築工事を請け負わせるに当り処置当を得ないもの

(業務勘定) (款)厚生保険業務支出 (項)福祉施設費

 厚生省保険局で、昭和26年4月、清水建設株式会社広島支店に請け負わせた社会保険広島病院新築工事の代金として26,050,000円を支出したものがある。
 右は、指名競争に付して契約するに当り、予定価格28,000,000円に対し最低制限価格をその10分の9と定め、入札の結果24,800,000円の入札者株式会社間組を排除し、2番札をもつて落札者とし契約を締結したものであるが、会計法規の趣旨に反するばかりでなく指名競争契約の実を失したものである。