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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第6 厚生省|
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  • (厚生保険特別会計)|
  • 役務

診療報酬の支払に当り算定当を得ないもの


(472) 診療報酬の支払に当り算定当を得ないもの

(業務勘定) (款)厚生保険業務支出 (項)福祉施設費

 厚生省保険局で、財団法人厚生団に対し、厚生年金玉造整形外科病院における整形外科診療報酬として、昭和25年4月から27年3月までの間に6,264,139円(うち25年度分3,804,119円)を支出したものがある。
 右は、厚生年金保険の被保険者、被保険者であつた者又は保険給付を受ける者の整形外科診療を前記厚生団に委託し、その診療報酬として支払つたものであるが、27年6月本院会計実地検査の際の調査によると、前記金額のうち512,109円(うち25年度分174,125円)は、入院の事実がなかつたもの又は患者の外泊期間中のものに対する入院料として支払つたもので注意したところ、8月返納の処置をとつた旨の回答があつた。