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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第6 厚生省|
  • 不当事項|
  • (船員保険特別会計)|
  • 未収金

年金の誤払を生じていたもの


(475) 年金の誤払を生じていたもの

(款)船員保険収入 (項)雑収入

 厚生省保険局で、昭和22年10月から25年8月までの間に年金給付として支払つたもののうち誤払となつているものが飛林某外361名分計1,124,791円ある。
 右は、船員保険法施行規則第73条、第82条の3の規定により年金受給者から提出させることになつている生存届等が提出されていないのに、その調査をしないままで送金支給していたため受給資格を喪失していたものに支給したことに因るものである。