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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第6 厚生省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)(国立病院特別会計)|
  • 物件

薬品等物品の経理当を得ないもの


(487) 薬品等物品の経理当を得ないもの

 国立東京第一病院外8箇所(注1) で、薬品類を取り扱う医師、看護婦等が薬品類の使用量を処置簿等に記載を脱漏することがあるなどのため、薬局からの受入量に対しその使用量の確認が困難なものが、昭和26年4月から27年9月までの間に412品目115,724点(購入価格1,803,331円)あり、又、国立療養所再春荘外30箇所(注2) で、注射薬品及びレントゲンフイルムを患者のために使用していながら、料金カードに記載を脱漏することがあるなどのため、その料金の徴収決定をしていなかつたものが、26年4月から27年3月までの間に4,440,118円ある。

(注1)

国立栃木、高崎、沼田、東京第一各病院、国立栃木、埼玉各療養所、国立療養所豊岡、佐倉、湊各病院

(注2) 国立登別、山形、水戸、栃木、高崎、沼田、埼玉、所沢、東京第二、田辺、鯖江、岩国、善通寺、高知、佐賀各病院、国立栃木、埼玉、松戸、内野、大阪福泉、原、高松各療養所、国立療養所豊岡、習志野、佐倉、富士、湊、敦賀各病院、国立療養所村松晴嵐荘、天龍荘、再春荘