ページトップ
  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第6 厚生省|
  • 是正させた事項|
  • 未収金

船員保険保険料の徴収不足を是正させたもの


(500)−(502) 船員保険保険料の徴収不足を是正させたもの

(船員保険特別会計) (款)船員保険収入 (項)保険料収入

 船員保険保険料についての徴収不足をきたしたものに対し、本院において会計実地検査を実施した箇所で是正させたものが862,970円あり、そのうち1事項5万円以上のものを府県ごとに集計すると左のとおり3件805,170円である。
 右のような徴収不足をきたしたのは、保険料算定の基礎となる標準報酬月額についての事業主の調査又は他の関係機関との連絡が十分でなかつたことがおもな原因と認められる。

府県名
徴収不足

納付義務者


(500)

大阪府

375,000

小倉汽船株式会社外5名
(501) 香川県 52,800 平和運輸株式会社
(502) 愛媛〃 377,370 森実運輸商会

805,170