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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第7 農林省|
  • 不当事項|
  • (食糧管理特別会計)|
  • 物件

食糧の管理当を得ないもの


(775)−(778) 食糧の管理当を得ないもの

 北海道外3食糧事務所で、食糧の保管について管理当を得なかつたため加工業者によりほしいままに処分されたものが左のとおりある。


食糧事務所 品名 数量 時期 加工業者 弁償金額 収納未済額
(27.9.30現在)

(775)

北海道

馬鈴木しよでんぷん末粉


16,782貫
年月
25.3から
26.3まで

仙石某

3,784,821

3,770,702
(776) 東京 小麦粉
118キログラム 26.5から 三国食品加工株式会社 396,881 214,065
冷麦 (18キログラム入) 453箱 〃.6まで
(777) 神奈川 小麦粉 (22キログラム入) 819袋 25.1から 北村食品株式会社外4名 2,459,569 1,585,099
(44キログラム入) 114〃
乾めん (18キログラム入) 295箱 27.1まで
冷麦 (同) 1,407〃
(778) 京都 小麦粉
63,173キログラム 25.4から 日本農事工業株式会社1名 4,868,732 4,741,271
乾めん (18キログラム入) 1,315箱
(9キログラム入) 635〃 26.3まで
冷麦 (18キログラム入) 360〃
(9キログラム入) 834〃






11,510,003 10,311,137