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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第7 農林省|
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  • (食糧管理特別会計)|
  • 役務

運送賃の算定当を得ないもの


(783) 運送賃の算定当を得ないもの

(款)食糧管理費 (項)管理費

 食糧庁で、昭和26年4月、日本通運株式会社に請け負わせた食糧運送の代金として5,880,737,354円(うち27年度分513,755,778円)を支出したものがある。

 右運送賃は、前年取扱実績数量を基準とし、鉄道料金、発着諸掛等についてそれぞれ単価を算定し、取扱数量によつて支払うものであるが、発着諸掛の積算内容をみるに、鉄道料金は全部立て替え支払うこととし、これに対する金利日歩2銭5厘、36日分を計上している。しかし、同会社は日本国有鉄道との間に荷物運賃料金後払契約を締結し、その料金は、30日から60日程度無利子の扱になつており、この後納扱のため同会社が日本国有鉄道に提供する担保に対する金利は本件発着諸掛中の貨物取扱料に含まれているのであるから、特に鉄道料金の立替利子を加算する必要はなかつたのにこれを計上したため、結局、約1350万円を余分に支払うに至つたのは当を得ない。