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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第7 農林省|
  • 不当事項|
  • (食糧管理特別会計)|
  • 役務

保管料の支払当を得ないもの


(784) 保管料の支払当を得ないもの

(款)食糧管理費 (項)管理費

 食糧庁で、昭和26年4月から7月までの間に、日本製粉株式会社外12会社と寄託契約を締結し、6月から10月までの間に寄託した小麦、小麦粉等33,812屯の保管料として9,771,946円を支出したものがある。

 同庁では、26年4月以降政府委託加工工場における原料及び製品の保管について事故を防止し、且つ、委託加工を廃止するに備えたな卸を行う目的で、加工工場に対しては1箇月分だけの原料を別とし、残余は寄託契約による政府指定倉庫に寄託する方針のもとに、加工工場附属倉庫のうち政府指定倉庫に適するものはこれを指定して新たに寄託契約を締結しても差支えない旨を指示したが、愛知外4食糧事務所においてはその管内の加工業者である日本製粉株式会社名古屋工場外27工場の附属倉庫を政府指定倉庫に指定するとともに、前記数量の小麦及び小麦粉を工場倉庫在姿のまま現品を確認した上寄託契約に切り換えて前記保管料を支払つたものである。しかし、本件数量は各工場に対する加工委託の1箇月分程度の量であるから、前記方針によつても特に寄託契約に切り換える必要はなかつたものであり、又、加工賃には当然加工所要期間(通常1箇月)の保管経費が含まれているものであつて、従来も加工期間中は別に保管料を支払つていなかつたのであるから、このような支払をしたことは当を得ない。