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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第7 農林省|
  • 不当事項|
  • (食糧管理特別会計)|
  • 役務

食糧保管用政府倉庫の利用当を得ないもの


(785)−(787) 食糧保管用政府倉庫の利用当を得ないもの

(款)食糧管理費 (項)管理費

 宮城外2食糧事務所で、昭和26年10月から27年1月までの間に受け入れた食糧を保管するに当り、政府倉庫に当該保管期間中収容余力があつたのに、これを利用することなく日本通運株式会社等の民間営業倉庫に保管させ、多額の保管料を支払つたものが左のとおりある。

食糧事務所 入庫品種 入庫数量 入庫年月

保管料支払額

入庫させた営業倉庫 当時の政府倉庫収容余力
年月

(785) 宮城 粳玄米 1,325
268
26.12
27. 1
1,046,889 日本通運株式会社外1会社
1,513
1,598
(786) 秋田 内地小麦
輸入小麦
297
233
26.12
27. 1
248,567 船橋運輸株式会社外1名
2,869
1,658
(787) 東京 粳玄米 7,726
8,863
570
26.10
〃 11
〃 12
4,380,280 乾倉庫株式会社外16会社
12,157
17,807
11,245

5,675,736