ページトップ
  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第7 農林省|
  • 是正させた事項|
  • 物件

食糧の売渡に当り価額の決定を誤つたもの


(801)−(802) 食糧の売渡に当り価額の決定を誤つたもの

 (食糧管理特別会計) (款)食糧管理収入 (項)食糧売払代

 兵庫、山口両食糧事務所で、食糧を売り渡すに当り価額の決定を誤つていたので、これを是正させたものが左のとおりある。


食糧事務所 売渡品名 数量 売渡年月 売渡価額 正当売渡価額 差額 売渡先 摘要

(801)

兵庫

小麦粉
キログラム
771,100
年月
26.7

34,015,042

34,926,342

911,300

土屋澱粉製造所外21名

小麦粉
22キログラム当り966円を徴収すべきところ22キログラム当り940円を徴収したもの
(802) 山口 内地粳玄米 10,620 26.8 477,015 578,259 101,244 新光学院 内地粳玄米
60キログラム入1俵当り3,267円を徴収すべきところ1俵当り2,695円を徴収したもの
輸入精麦 30,585 〃〃 1,114,462 1,298,065 183,603 新光学院外2箇所 輸入精麦
45キログラム入1俵当り1,905円を徴収すべきところ1俵当り1,634円を徴収したもの45キログラム入1叺当り1,915円を徴収すべきところ1叺当り1,640円を徴収したもの20キログラム入1袋当り855円を徴収すべきところ1袋当り737円を徴収したもの


812,305
35,606,519 36,802,666 1,196,147