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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第7 農林省|
  • 是正させた事項|
  • 物件

食糧の売渡に当り価額の決定を誤つたもの


(801)−(802) 食糧の売渡に当り価額の決定を誤つたもの

 (食糧管理特別会計) (款)食糧管理収入 (項)食糧売払代

 兵庫、山口両食糧事務所で、食糧を売り渡すに当り価額の決定を誤つていたので、これを是正させたものが左のとおりある。


食糧事務所 売渡品名 数量 売渡年月 売渡価額 正当売渡価額 差額 売渡先 摘要

(801)

兵庫

小麦粉
キログラム
771,100
年月
26.7
円
34,015,042
円
34,926,342
円
911,300

土屋澱粉製造所外21名

小麦粉
22キログラム当り966円を徴収すべきところ22キログラム当り940円を徴収したもの
(802) 山口 内地粳玄米 10,620 26.8 477,015 578,259 101,244 新光学院 内地粳玄米
60キログラム入1俵当り3,267円を徴収すべきところ1俵当り2,695円を徴収したもの
輸入精麦 30,585 〃〃 1,114,462 1,298,065 183,603 新光学院外2箇所 輸入精麦
45キログラム入1俵当り1,905円を徴収すべきところ1俵当り1,634円を徴収したもの45キログラム入1叺当り1,915円を徴収すべきところ1叺当り1,640円を徴収したもの20キログラム入1袋当り855円を徴収すべきところ1袋当り737円を徴収したもの

計
812,305
35,606,519 36,802,666 1,196,147