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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第8 通商産業省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 不正行為

職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの


(833) 職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの

 通商産業省で、昭和26年12月、大臣官房会計課雇近野某により歳出金をほしいままに領得されたものが810,718円(うち27年10月末現在補てんされた額289,792円)ある。