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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第8 通商産業省|
  • 不当事項|
  • (米国対日援助物資等処理特別会計)|
  • 未収金

物品の売渡代金の収納処置当を得ないもの


(835) 物品の売渡代金の収納処置当を得ないもの

  (款)米国対日援助物資等処理収入 (項)援助物資等関係収入

 通商産業省臨時通商業務局で、昭和26年4月から10月までの間に、出光興産株式会社にB重油、軽油等の鉱油132,195キロリツトル659を883,814,062円で売り渡したが、その代金の収納処置当を得ないものが次のとおりある。

(1) 26年8月及び10月売り渡したB重油29,046キロリツトル549価額197,226,068円は、26年6月輸入し、同会社に無償で寄託中のものを売り渡したものであるが、本院の調査するところによれば、同会社は6月から11月までの間にその全量を他に売却しているのに、11月に至りその代金相当額の約束手形を徴しただけで年度内にその全額が収納に至らなかつたもので、本院が注意した結果27年12月末までに97,226,068円を収納し、残額100,000,000円については収納確保の方法として同会社から27年12月15日及び19日東京銀行外一銀行の支払保証付約束手形(支払期日28年1月31日から5月31日のもの8枚)を徴した。

(2) 26年4月から8月までの間に売り渡したB重油等71,949キロリツトル11価額537,822,994円は、代金の納入が遅延し、その延滞違約金45,954,738円について、26年12月から27年7月までの間に徴収決定はしたが、27年12月末現在まだ収納に至つていない。
 本件のように目的物の保管者にその物件を売り渡すような特別の場合には、契約締結の際直ちに代金を収納するなどの処置が必要であつたのにその処置を講じなかつたのは当を得ない。