ページトップ
  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第8 通商産業省|
  • 不当事項|
  • (米国対日援助物資等処理特別会計)|
  • 未収金

物品の売渡に当り処置当を得ないもの


(836) 物品の売渡に当り処置当を得ないもの

  (款)米国対日援助物資等処理収入 (項)援助物資等関係収入

 通商産業省臨時通商業務局外1箇所で、保管寄託中の物品を受託者に売り渡し、その代金の収納に至らないものが次のとおりある。

(1) 通商産業省臨時通商業務局で、極東貿易株式会社に有償で保管寄託中の米国工業技術雑誌32,268冊を昭和26年6月同会社に対し1,666,791円で売り渡したところ、代金納入前に同会社によりその大部分のものを他に売却され、その代金は27年11月末現在全額まだ収納に至つていない。

(2) 東京通商産業局で、株式会社金剛商会に有償で保管寄託中の米軍払下くず鉄372屯722を26年11月同会社に6,464,000円で売り渡したところ、そのうち161屯722その価額2,877,000円については代金納入前に同会社により他に売却され、代金のうち2,587,000円は27年11月末現在まだ収納に至つていない。
 当局者は、右はいずれも特定物の売買で、当事者の特約その他特別の事情がないから契約と同時に所有権が買受人に移転し、代金納入前に買受人においてこれを処分したのはやむを得ないとしているが、前記(2)については売渡契約締結後の12月分保管料16,160円を支払つているばかりでなく、本件はいずれも目的物の保管者にその物件を売り渡す特別な場合であるから、契約締結の際直ちに代金を収納するなどの処置が必要であつたのに、その処置を講じなかつたのは当を得ない。