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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第8 通商産業省|
  • 是正させた事項|
  • 補助金

補助金の交付に当り処置当を得ないもの


(837) 補助金の交付に当り処置当を得ないもの

  (一般会計) (部)産業経済費 (款)商鉱工業費 (項)中小企業庁

 通商産業省で、昭和26年度予算から、27年4月、静岡県和紙事業協同組合に対し中小企業等協同組合共同施設費補助として600,000円を交付したものがある。
 右は、同組合において手すき和紙用ソーダパルプ製造のため2段フラツト・スクリーン機外2台の機械類を施設するに要する経費を1,295,000円と査定し、補助指令のとおり年度内に施設を完了したものとして前記金額を交付したものであるが、27年8月本院会計実地検査の際の調査によると、同組合では補助対象機械類を施設していないばかりでなく発注さえしていない状況であつたので注意したところ、前記の全額を返納した。