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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第9 運輸省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 予算経理

起重機船の貸付料を予算によらないで経理したもの


(838) 起重機船の貸付料を予算によらないで経理したもの

  (部)官業及官有財産収入 (款)官有財産収入 (項)官有財産貸付料

  (部)雑収入 (款)雑収入 (項)雑入

 第四港湾建設局で、第5号起重機船(50屯)の貸付料として受領した699,840円を予算によらないで経理したものがある。

 右は、同建設局において、福岡財務局から昭和24年12月以降港湾工事用に直接使用することとして一時借受中の同船を、貸付条件に違反して25年9月18日から10月7日までの間に山九産業運輸株式会社に対し荷役目的のため1,002,590円(運転材料費、修理費、乗組員給与は国の負担のこととして)で貸し付け、26年2月までに受領した貸付料の一部であるが、これを歳入に納付することなくそのうち445,319円を同船の運転材料費、修理費、乗組員超過勤務手当等に支払い、残額254,521円を同船修理費等の引当金として保管するなど予算によらないで経理していたもので処置当を得ない。しかして、同船を25年10月8日から11月26日までの間に桝谷組海事工業所に対し荷役目的のため490,000円(運転材料費、乗組員給与は借受人の負担のこととして)で貸し付けたが、同船は桝谷組海事工業所が使用中掃海区域外に運航し25年11月触雷沈没した。

 なお、27年1月本院において、同建設局が保管してい前記使用残額254,521円の処理並びに山九産業運輸株式会社及び桝谷組海事工業所の貸付料の未納付分792,750円についてすみやかに収納するよう注意したところ、いずれも4月までに歳入に納付されたが、触雷沈没した同船の善後処理については27年11月現在まだその見とおしがついていない。