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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
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  • (一般会計)|
  • 工事

燈台災害復旧工事の施行に当り処置当を得ないもの


(839)−(841) 燈台災害復旧工事の施行に当り処置当を得ないもの

  (部)公共事業費 (款)災害復旧公共事業費 (項)航路標識災害復旧事業費 外1科目

 海上保安庁で施行した燈台の災害復旧工事で、工事請負人の手抜などにより設計どおり施行されていないのに検収当を得ないため、代金の全額を支払つたもの及び災害復旧に名をかり改修工事を施行したものが左のとおりある。


管区海上保安本部 工事 請負金額 支出年月 摘要

(839)

第四
(名古屋)

(三重県)安乗埼燈台災害復旧

975,000
年月
26.4

コンクリート擁壁は185立米を施行することになつているのに、実際の出来高は157立米で28立米、150,000円相当額が不足している。
(840) 第六
(広島)
(広島県)新開鼻燈柱災害復旧 644,200 27.3から
〃.4まで
24年8月ジユデイス台風により倒壊した燈柱を復旧することとして鉄筋コンクリート燈柱を建設したが、本件燈柱は20年9月倒壊したもので、24年に被災した事実はない。
(841) 第七
(門司)
(山口県)火の山下及び台場鼻船舶通航信号所災害復旧 1,497,000 26.12 25年9月のキジヤ台風による災害の復旧工事として施行しているが、24年度に施行した本件航路標識の改修を行つたものである。