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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第9 運輸省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 補助金

港湾改修工肇国庫補助金の経理当を得ないもの


(842)−(844) 港湾改修工事国庫補助金の経理当を得ないもの

  (部)公共事業費 (款)一般公共事業費 (項)港湾事業費

 第四港湾建設局及び山口外1県で、公共団体である県が施行した港湾改修工事に対し国庫補助金14,143,000(うち昭和25年度交付分4,140,000円)を交付しているが、右工事について実地を検査したところ、当初の審査が十分でなかつたため地盤変動対策事業において原形超過工事として補助金を算定すべきものを原形復旧工事として処理しているもの、補助対象としての査定工事費をもつて工事とは関係のない船舶の修繕費を支払つているもの、工事の実際の出来高が不足しているものなどがあり、これがため補助金交付額が適正額を超過する計算となり、国庫補助金の減額を要するものが1事項10万円以上のものをみても左のとおり3件1,128,154円(うち25年度交付分448,000円)ある。

庁名 工事
事業主体
工事費 同上に対する国庫補助金 同上のうち26年度までに交付済額 補助工事費から除外すべき額 同上に対する補助金相当額

(842)

第四港湾建設局

西国東郡高田港改修

大分県

3,700,000

1,480,000

1,480,000

523,346

209,338
(843) 第四港湾建設局及び大分県 北海部郡津久見港改修 29,663,000 11,865,000 11,865,000 1,792,375 716,950
(844) 山口県 大島郡小松港地盤変動対策 山口県 1,197,000 798,000 798,000 757,000 201,866
 
34,560,000 14,143,000 14,143,000 3,072,721 1,128,154