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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第9 運輸省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 補助金

災害復旧に名をかり改良工事等を施行したもの


(845)−(847) 災害復旧に名をかり改良工事等を施行したもの

  (部)公共事業費 (款)災害復旧公共事業費 (項)港湾災害復旧事業費 外1科目

 第二港湾建設局及び島根外1県で、公共団体である県、町又は村が施行した港湾災害復旧工事に対し国庫負担金1,627,453円を交付しているが、右工事について実地を検査したところ、当初の審査が不十分で、国庫負担の対象にすることができない野積場の盛土工事の工費をも含めて国庫負担金を交付したもの、設計が過大なため生じた余剰金で査定外の改良工事を施行したものなどがあり、国庫負担金の減額を要するものが1事項10万円以上のものをみても左のとおり3件1,500,679円(うち昭和27年度以降交付予定額中減額を要するもの609,565円)ある。

県
工事 事業主体 工事費 同上に対する国庫負担金 同上のうち26年度までに交付済額 国庫負担工事費から除外すべき額 同上に対する国庫負担金相当額
うち27年度以降交付予定額中減額を要する額

(845)

愛知

知多郡内海港23年災害復旧

内海町
円
526,500

円
369,603
円
369,603
円
526,500
円
369,603
(支出庁第二港湾建設局)
(846) 島根 八束郡多古港26年災害復旧 野波村 1,808,000 1,733,872 333,500 787,000 754,733
(609,565)
(847) 広島 広島港25年災害復旧 広島県 1,330,000 924,350 924,350 541,500 376,343

 

計 3,664,500 3,027,825 1,627,453 1,855,000 1,500,679
(609,565)