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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第10 郵政省|
  • 不当事項|
  • (郵政事業特別会計)|
  • 工事

工事の施行に当り処置当を得ないもの


(884) 工事の施行に当り処置当を得ないもの

(款)事業支出 (項)事業費

 仙台郵政局で、昭和26年4月、山下郵便局庁舎新築用敷地として宅地97坪35を斉藤某から借り入れ、局舎新築及び附帯工事を工事費1,687,563円で高砂建設株式会社外2会社に請け負わせて施行中のところ、地主の申出により敷地の借入契約を解除したため、現に建造中の施設を解体撤去することとなり、そのため約30万円の損害を生じたものがある。

 右は、前記局舎の建築位置が隣接地地主宅との間に1米の間隔を有するに過ぎなかつたが、地主から隣接地利用上の困難を事由に1間の間隔をおくべきことを主張し、結局借入契約解除のやむなきに至り、27年1月、工事の既済部分(出来高割合40%)に対し564,437円を支払つて解約し、借入敷地を地主に返還し、新たに敷地を買収し、2月にあらためて1,472,000円(外に官給材料358,881円)で前記高砂建設株式会社外2会社に対し局舎建設を請け負わせることとなつたため、既済部分の手もどりや工事中止中の物価騰貴等により前記のような損失を生じたものである。このような損失を生ずるに至つたことは、隣接地との間に紛議を生じやすい借入敷地に局舎を建設するに当り、建造物の位置、設計等について地主との間に了解のないまま工事を実施したことに因るものと認められる。