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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第10 郵政省|
  • 不当事項|
  • (郵政事業特別会計)|
  • 物件

必要以上に高価な特別規格品を購入したもの


(887) 必要以上に高価な特別規格品を購入したもの

 名古屋郵政局で、昭和26年度中8回にわたり、随意契約により栗田某から購入した郵便物結束用は束糸22,000巻の代金として3,589,000円を支払つたものがある。

 右は束糸は、1巻当り148円50から170円(平均163円13)であつて、これを同年度に東京郵政局で購入した郵便物結束用は束糸に比べると1巻当り平均78円01割高となつており、名古屋以外の各郵政局の平均購入単価に比べても62円70割高となつている。東京郵政局購入の分と本件の価格とに著しい差異があるのは、主として紙質において東京郵政局の分が普通クラフトであるのに対して名古屋郵政局の分は再度使用することを理由として高級クラフトとしたためであるが、その用途からみて東京郵政局購入分と同程度の品を使用しても支障はなく、又、東京郵政局購入の分が紙幅8分、1巻の長さ2,200尺であるのに名古屋郵政局購入分のうち15,000巻は紙幅1寸2分、長さ1,400尺であるから、多少再使用の割合が多くても有利とは認められず、このように高価な特別規格のものを購入する必要はなかつたものである。

 いま仮に、東京郵政局購入品程度のものを購入したとすれば長さの点を考慮しないとしても約170万円の経費を節減することができた計算である。