ページトップ
  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第10 郵政省|
  • 不当事項|
  • (郵政事業特別会計)(簡易生命保険及郵便年金特別会計)|
  • 不正行為

職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの


(888)−(905) 職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの

 仙台地方簡易保険局外66箇所(注) で、昭和20年6月から27年3月までの間に、関係職員により繰替払現金、歳入金、歳出金、切手類等をほしいままに領得されたものが33,372,634円(うち27年10月末現在補てんされた額5,103,098円)あるが、そのうち1事項50万円以上のものをあげれば左のとおり18件20,306,560円(うち27年10月末現在補てんされた額1,952,196円)である。
 この不正行為の方法のおもなものは、窓口で現金を受け入れるに際し、受入を証する書類を破棄し、受入関係書類に受入額を減額して記載し又は規定どおりの受入計理を全然しなかつたり、あるいは局外で積立貯金、簡易生命保険保険料を受け入れるに際し、集金票等の受入を証する書類に契印せず又は集金票等を正規の手続によらないで不当に局外に持ち出して使用したりして収納金を領得したものである。

(註)  熊本郵政監察局福岡郵政監察官事務所、仙台地方簡易保険局、下谷、麻布、板橋、千歳、田園調布、調布、九段、川崎、松戸、第一生命館内、小石川音羽、江戸川船堀、土気、舟見、岐阜、津、名古屋則武新町、新城、豊川金屋橋、田口、木曾川、甚目寺、三河新川、下牧、大河内、西成、阿倍野、神戸中央、長田、伊丹、三田、左京、牧方中宮、押手、米子、恵曇、岡山上伊福、三次胡子町、田熊、徳島、高知、今治南堀通、石井、高知江ノ口、久留米、鹿児島、中泉、仙台、八戸、平、津谷、赤石、磐崎、札幌、室蘭、士別、札幌北三条東、札幌豊平、弟子屈、母恋駅前、芽室、鷹泊、余市駅前、津別、雄武各郵便局

庁名
不正行為をした職員

不正行為期間

不正行為金額

年月
(888) 仙台地方簡易保険局 郵政事務官
 高橋某外1名
22.9から
27.3まで
738,497
(889) 下谷郵便局
 高木某
23.11から
27. 1まで
1,038,548
(890) 板橋〃 出納員
郵政事務官
 田口某
25.12から
27. 2まで
765,044
(891) 九段郵便局 分任繰替払等出納員官
郵政事務官
 徳久某
25.6から
26.6まで
726,374
(892) 川崎〃 郵政事務官
 福田某
24.11から
27. 3まで
1,563,053
(893) 小石川音羽〃 分任繰替払等出納官吏
特定郵便局長
 坂下某
23.9から
26.9まで
924,543
(894) 江戸川船堀〃 出納員
事務員
 宮某
26.7から
27.2まで
630,387
(895) 津〃 出納員
郵政事務官
 谷某
24.12から
26. 8まで
600,000
(896) 名古屋則武新町〃

 土屋某外1名
24.4から
26.8まで
831,350
(897) 新城〃

 大谷某
23.4から
26.9まで
1,011,824
(898) 豊川金屋橋〃 分任繰替払等出納官吏
特定郵便局長
 宮道某
20.6から
26.9まで
1,646,158
(899) 恵雲〃 出納員
郵政事務官
 木村某
23. 2から
26.12まで
557,350
(900) 高知〃 事務員
 都築某
26. 4から
〃.10まで
1,570,000
(901) 高知江ノ口〃 分任繰替払等出納官吏
特定郵便局長
 山本某外1名
23.6から
27.1まで
3,775,954
(902) 久留米〃 出納員
事務員
 佐藤某
25.3から
26.6まで
604,654
(903) 中泉〃

 中西某
24.5から
26.4まで
764,014
(904) 母恋駅前〃 分任繰替払等出納官吏
特定郵便局長
 佐々木某
26.1から
〃.7まで
1,544,374
(905) 余市駅前〃 出納員
事務員
 枝村某
25. 8から
26.10まで
1,014,431

20,306,560

 なお、25年度以前に発生した部内職員の不正行為に因る繰替払現金の事故金に対し、26年度中に国の損害として欠損を補てんしたものが、郵政省貯金局において28,171,414円、同簡易保険局において4,310,041円ある。