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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第11 電気通信省|
  • 不当事項|
  • (電気通信事業特別会計)|
  • 工事

不急の海底電線布設ひき揚機を建造したもの


(910) 不急の海底電線布設ひき揚機を建造したもの

(款)事業支出 (項)建設改良費

 電気通信省施設局施設部海底線工事課で、昭和26年3月、東日本重工業株式会社に請け負わせた海底電線布設ひき揚機及び附属機械の建造代金として22,998,000円(うち25年度分6,898,500円)を支出したものがある。

 右海底電線布設ひき揚機の建造費は21,482,000円、附属機械は1,516,000円であつて、布設ひき揚機は2,500屯級の海底線布設船にぎ装するものであるが、本機を塔載する布設船の建造あるいはよう船計画は、本件建造契約当時その見込が確立していなかつたものであり、今後も当分不可能と認められ、布船入手を前提としなければ使用することができないのに本機だけを取急ぎ建造したのはその処置当を得ない。現に、右建造品のうち附属機械は単独で使用することができるため他船に転用しているが、布設ひき揚機本体は27年11月現在使用見込のないまま横浜市出田町倉庫にこん包のまま格納されている状況である。