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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第11 電気通信省|
  • 不当事項|
  • (電気通信事業特別会計)|
  • 工事

工事費の積算当を得ないもの


(911) 工事費の積算当を得ないもの

(款)事業支出 (項)建設改良費

 電気通信省施設局建築部で、昭和27年3月、随意契約により株式会社竹中工務店東京支店に請け負わせた千代田電話局洞道新設工事の代金として26,468,000円(うち27年度分21,174,400円)を支出したものがある。

 右工事費の予定価格は26,560,000円であつて、そのうちの土工事費11,169,600円の積算についてみるに、10,040立米の土を掘さくし、別途施行の千代田電話局高圧受電室新築工事の埋もどしに使用する土900立米を除いた全量9,140立米を深川附近に捨土し、洞道新設工事の埋もどしに当つては、同電話局構内の不用土2,090立米と前記深川附近に捨土する分のうちの4,960立米を再び工事現場に搬入して埋もどしに充当する工法により9,346,000円と算定し、これにくい打費、割栗石つき費等を加えて11,169,600円としているが、積算当時において本件工事施行隣接箇所には同一請負人が別途施行中又は施行を完了した工事の仮設物で、容易に移動又は撤去することができると認められるものがあつて、これを移動又は撤去すれば残土置場として使用可能の省有地が少くとも780平米あり、これを利用すれば約2,000立米の土をたい積することができるから、同所に一時たい積しておいて埋もどしに充てれば相当工費を節減することができるものと認められ、現に、請負人は本件工事の施行中2,000立米を下らない土量について右省有地を残土置場として利用していた状況である。

 いま仮に、省有地780平米の土地を残土置場として利用することとして予定価格を積算すれば、2,000立米の残土処理費、埋もどし費等の節減額は約170万円に当るものである。