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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第11 電気通信省|
  • 不当事項|
  • (電気通信事業特別会計)|
  • 工事

粗悪な材料の使用を認めたため不経済な工事となつたもの


(913) 粗悪な材料の使用を認めたため不経済な工事となつたもの

(昭和25年度) (款)事業支出 (項)業務費

 電気通信省電気通信研究所で、昭和25年10月第1号館廊下ゴムシート敷工事を随意契約により円山建設株式会社に請け負わせその代金904,330円を支出したものがある。

 右工事に使用したゴムシートは、製造所不明の粗悪品で、一見してこの用途には適せず、パツキング用シートとして使用することができる程度のものであることが明らかであるのに、これを本件工事用として充当することを認めたため、敷面積201坪のうち106坪は年余を経ないのにはなはだしく破損し使用不能となつたので、27年9月工事費475,000円でリノリウムと敷き替えているが、残余の何分についてもやがて敷替を要する状況である。