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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第11 電気通信省|
  • 不当事項|
  • (電気通信事業特別会計)|
  • 物件

活用し得た発電機を売り渡して新品を購入したもの


(917) 活用し得た発電機を売り渡して新品を購入したもの

 電気通信省施設局資材部で、昭和26年3月発動機製造株式会社から60KVA2号・ロ・デイーゼル機関発電機1台を2,855,000円で購入し、これを同年12月工事費687,576円で麻生津電話中継所にすえ付けたものがある。

 右は、25年3月同所にすえ付けた同種デイーゼル機関発電機(23年製造の新品)が25年9月に発電機駆動用のデイーゼル機関の一部が破損したため、北陸電気通信局保全部の要求により整備したものであるが、旧デイーゼル機関発電機の破損の程度につき、27年10月本院において当該発電機を実地に調査したところ、エンヂンフレーム、オイルパン、メタルキヤツプ等一部部品を取り替える程度の修理をすれば十分に使用することができるものであつて、現に、伊東電報電話局でこれと製造年度、製造業者及び規格の同一なデイーゼル機関発電機が27年2月に同程度の破損を生じたのを約26万円で修理の上使用している事例もあり、本件の場合も修理の上使用すべき事態であつて、新品購入の必要はなかつたのに北陸電気通信局保全部からの購入要求があつたとはいえ破損の程度を十分調査することなく本品を購入したのは当を得ない。

 なお、旧デイーゼル機関発電機は、26年12月新品のすえ付に当り撤去し、北陸電気通信資材部工作工場でこれを修理不適品と認定して27年2月同資材部で中谷某に750,000円で売り渡しているが、本省購入の前記新品が現場に到着していたので撤去はyやむを得なかつたとしても、認定を誤らなければ修理の上他の同種用途に活用することができたものと認められる。