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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第11 電気通信省|
  • 不当事項|
  • (電気通信事業特別会計)|
  • 不正行為

職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの


(918)−(920) 職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの

 近畿電気通信局外3箇所(注) で、昭和25年12月から26年12月までの間に、関係職員により歳入金、歳出金等を横領されたものが4,012,285円(うち27年10月末現在補てんされた額651,963円)あるが、そのうち1事項50万円以上のものをあげれば左のとおり3件3,617,265円(うち27年10月末現在補てんされた額586,603円)である。

(注)  近畿電気通信局、同局管内彦根電気通信管理所、九州電気通信局管内長崎電話局、北海道電気通信局管内室蘭電気通信管理所

庁名

不正行為をした職員

不正行為期間

不正行為金額


(918)

近畿電気通信局

事務員
 伊崎某外3名
年月
26. 5から
〃.12まで

1,005,177
(919) 近畿電気通信局管内彦根電気通信管理所 出納員
事務員
 平田某外1名
26.4から
〃.5まで
1,656,198
(920) 九州電気通信局管内長崎電話局 電気通信事務官
 菅原某
26.7 955,890
3,617,265