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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第12 労働省|
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  • (一般会計)|
  • 補助金

補助金の精算に当り処置当を得ないもの


(921) 補助金の精算に当り処置当を得ないもの

(部)雑収入 (款)雑収入 (項)弁償及返納金

 大阪府及び高知県で、昭和25年度中に交付した失業対策事業費補助金については、それぞれ精算書を労働省に提出しているが、本院会計実地検査の際の調査によると、補助金の減額を要すると認められるものが次のとおりある。

(1) 大阪府で、堺市に対し交付した補助金18,682,667円の補助基本額は28,024,000円となつているが、このうち労力費1,677,225円は、26年4月中の実働人員に対し支払つたものであり、右25年度中の基本額から控除すべきもので、この差額に対する補助相当額1,118,150円は減額を要するものである。

(2) 高知県で、高知市に対し交付した補助金12,544,200円の補助基本額は19,302,300円で、補助不足324,000円となつているが、労力費の支出額に604,771円だけ誤つて加算されていたので、実際は18,697,529円であるから、交付済補助基本額18,816,300円との差額118,771円に対する補助相当額79,180円は減額を要するものである。