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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項及び是正事項|
  • 第12 労働省|
  • 不当事項|
  • (労働者災害補償保険特別会計)(失業保険特別会計)|
  • 不正行為

職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの


(922)−(927) 職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの

 鹿児島労働基準局外8箇所(注) で、昭和23年10月から27年3月までの間に、関係職員により収入金及び前渡資金をほしいままに領得されたものが7,603,919円(うち27年10月末現在補てんされた額824,025円)あるが、そのうち1事項50万円以上のものをあげれば左のとおり6件6,777,812円(うち27年10月末現在補てんされた額584,536円)である。

(注)  愛知、鹿児島両労働基準局、福島、山口両労働基準監督署、岩見沢、夕張、千葉、淀川、長崎各公共職業安定所

庁名 不正行為をした職員 不正行為期間 不正行為金額

(922)

鹿児島労働基準局

労災補償課
分任収入官吏
労働基準監督官
 川村某外1名
年月
24. 2から
26. 4まで
円
2,967,232
(923) 福島労働基準監督署 第三課
分任収入官吏
労働事務官
 高橋某
26. 5から
27. 3まで
716,873
(924) 山口〃 第一課
労働事務官
 市川某外2名
26. 9から
〃 12まで
987,042
(925) 岩見沢公共職業安定所 庶務課
雇
 田村某
26.11 726,665
(926) 夕張〃 庶務課
労働事務官
 中野某
26. 5から
〃 11まで
880,000
(927) 淀川〃 同
同
 前田某
26. 4 500,000
計
6,777,812