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  • 昭和26年度|
  • 第2章 国の会計

検察庁に対する通告


第7節 検察庁に対する通告

 昭和27年1月から12月までの間に、検査の結果、国の会計事務を処理する職員に職務上の犯罪があると認め、その事件を検察庁に通告したものは一件である。
 右は、国立若松病院厚生事務官大場某が、同病院収入官吏の補助者として領収した金額92,334円を日本銀行に払い込まず、不正に領得したと認められるもので、27年2月14日検察庁に通告したところ、検察庁は、犯人の境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況等により訴追を必要としないものとして、4月14日同人に対し不起訴の処分をした。