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  • 昭和26年度|
  • 第3章 政府関係機関の会計|
  • 第2節 各政府関係機関別の不当事項及び是正事項|
  • 第2 日本国有鉄道|
  • 不当事項|
  • 予算経理

工事の施行に当り事実に合致しない経理をしたもの


(1173) 工事の施行に当り事実に合致しない経理をしたもの

 (款)事業費 (項)施設保守費 外2科目

 日本国有鉄道釧路、青函両鉄道管理局及び管内局所で、昭和26年度中に施行した工事について調査したところ、事実に合致しない経理をしたものが次のとおりある。

(1) 函館第三、第四岸壁可動橋特殊軌条修繕外19工事の請負代金支払額1,929,215円のうち1,608,275円は、請負に付した工事の全部又は一部を施行しないで他の工事を施行若しくは物品を製作させたもの、又はその工事代金で物品を購入し、若しくは他工事の工事費不足等に充当したとしているものである。

(2) 五陵郭汽かん室新築外17工事の請負代金支払額9,837,811円のうち2,427,007円は、未着手又は未完成の工事を完成したこととして請負代金を支払つたものである。

(3) 木古内機関庫1号屋根その他修繕外11工事の請負代金支払額6,321,530円のうち394,830円は、設計どおりに施行されていないのに、設計変更、減額又は手直し等適当な処置を講じないで請負代金を支払つたものである。