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  • 昭和26年度|
  • 第3章 政府関係機関の会計|
  • 第2節 各政府関係機関別の不当事項及び是正事項|
  • 第2 日本国有鉄道|
  • 不当事項|
  • 工事

契約に当り処置当を得ないもの


(1175) 契約に当り処置当を得ないもの

 日本国有鉄道東京鉄道管理局で昭和27年1月及び3月桑原建材株式会社に請け負わせた大井工場第一電車職場内台車場及びコロ軸場ほ床修繕工事の代金として、東京地方経理事務所で11,771,070円を支払つたものがある。
 本件工事は、主として前記職場内の在来木れんがほ床2,787平米5の木れんがを取り替えたものであるが、右契約金額に積算してある木れんが総額6,690,000円、一個当り単価30円は、木れんが一石につきクレオソート40瓩以上を注入したものに相当する価格であるのに、示方書には使用する木れんがはクレオソートを注入した松と指定してあるだけで注入量を明記していなかつたため、請負業者は注入した松でないもので一石につきわずか約14瓩を浸透させただけのものを使用している状況である。
 右は、契約に当り必要事項を示方書に明記せず、又、検収上も注意を欠いたため不経済な結果をきたしたもので処置当を得ない。