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  • 昭和26年度|
  • 第3章 政府関係機関の会計|
  • 第2節 各政府関係機関別の不当事項及び是正事項|
  • 第2 日本国有鉄道|
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  • 物件

物品の購入に当り処置当を得ないもの


(1181) 物品の購入に当り処置当を得ないもの

 日本国有鉄道資材局で昭和25年6月から26年4月までの間に3回にわたり信号器材株式会社から購入した信号用錠前162,000個の代金として、経理局で39,392,200円を支払つたものがある。
 右は、従来使用の錠前が陳腐化し、且つ、一般的に使用されており、事故の発生防止に不十分なため新規に錠前を全国的に統一する必要があるとして購入したものであるが、本件購入の錠前も解錠が容易であり、破壊がそれ程困難なものではなく事故発生防止上従来のものとほとんど差がないものと認められるので、ことさらこれに統一するために購入する必要はなかつたものと認められる。