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  • 昭和26年度|
  • 第3章 政府関係機関の会計|
  • 第2節 各政府関係機関別の不当事項及び是正事項|
  • 第2 日本国有鉄道|
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  • 物件

駅設備貨物積卸機の使用料の算定を誤つていたもの


(1193) 駅設備貨物積卸機の使用料の算定を誤つていたもの

 (款)事業収入 (項)運輸収入

 日本国有鉄道秋田地方営業事務所で、昭和26年度中に、船川通運株式会社に船川港駅設備2屯ガントリー起重機外2基を572,000円(26年10月までは月額41,000円、11月以降は月額57,000円)で使用させていたものがあるが、この積卸機の使用料は、機械使用時間を基準として算定することとなつており、これによるときは、26年度中の使用時間2,327時間30分に対し1,598,520円となる計算で、月額計算による前記572,000円は著しく低額と認め注意したところ、27年4月から使用時間を基準として料金を徴収することとした。