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公団等予算執行職員が、公団等に関する法令に準拠せず、又は予算で定めるところに従わないで公団等の支出等の行為をしたと認められるもののうち、現在審理中の1件758,220円を除くものについては、日本国との平和条約の効力発生に伴う予算執行職員等の弁償責任の減免に関する政令(昭和27年政令第131号)の施行により、弁償責任に基く債務の免除されるものに該当するので、検定の手続をとるに至らなかつた。 なお、前年度から繰越のものについても、前記政令に該当するので検定の手続をとるに至らなかつた。