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  • 昭和27年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
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保管金の処理が当を得ないもの


(3)保管金の処理が当を得ないもの

 東京地方裁判所で、昭和27年度末現在の保釈保証金、民事予納金等の保管金129,927,693円(昭和4年度から27年度までの受入分)のうち、照合すべき保管金提出書、保管票その他関係書類との連係が判明しないで長期間そのままとなっているものが24,161,544円ある。