ページトップ
  • 昭和27年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第4 法務省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 未収金

刑務作業収入の徴収処置当を得ないもの


(44) 刑務作業収入の徴収処置当を得ないもの

(部)官業益金及官業収入 (款)官業収入 (項)刑務作業収入

 刑務作業収入の昭和27年度における収納未済額は44,867,713円であるが、このように多額の収納未済を生じたのは、作業製品を代金の納付前に引き渡すなど正規の取扱によっていないためで、そのおもなものは次のとおりである。

(1) 府中刑務所ほか12箇所(注1) で、27年3月から11月までの間に財団法人刑務協会に売り渡したくつほか18品目の代金等40,089,932円は、代金の納入がないのに製品を引き渡したり、担保を提供させていない委託作業で所定の納期に代金の納入がないのに作業を継続していて、同協会の事業不振に因り収納未済となったものである。

(2) 東京拘置所で、28年2月から3月までの間に山内自動車工業株式会社の委託により修理した自動車の修理代金2,146,500円は、代金の納入がないのに修理済の自動車を引き渡していて、同会社の事業不振に因り収納未済となったものである。

(3) 福岡刑務所ほか5箇所(注2) で、27年1月から12月までの間に前田某に売り渡した魚箱仕組板72,965個の代金等1,717,106円は、代金の納入がないのに製品を引き渡したばかりでなく、福岡矯正管区第二部長井戸口某がその代金の納入に介在して一部を領得したなどの事情もあって収納未済となったものである。

 なお、27年度当初における26年度以前の刑務作業収入の収納未済額は、豊多摩刑務所ほか33箇所(注3) 計28,557,398円であって、うち同年度内に4,960,346円を収納したが、債務者の破産等の事由に因り307,045円が不納欠損となり、23,290,006円の収納未済を残している。

(注1)  豊多摩、府中、横浜、千葉、宇都宮、甲府、長野、新潟、大阪、京都、広島、長崎、宮城各刑務所

(注2)  福岡、小倉、麓、熊本、鹿児島、宮崎各刑務所

(注3)  豊多摩、府中、横浜、栃木、静岡、長野、大阪、京都、神戸、三重、岐阜、広島、山口、鳥取、福岡、小倉、長崎、佐世保、大分、熊本、鹿児島、宮崎、宮城、福島、山形、秋田、青森、札幌、高知各刑務所、川越、水戸、姫路、奈良各少年刑務所、新光学院