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  • 昭和27年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第4 法務省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 物件

綿布の購入にあたり処置当を得ないもの


(45) 綿布の購入にあたり処置当を得ないもの

(昭和26年度) (部)司法及警察費 (款)矯正保護費 (項)矯正保護収容費

 大阪刑務所で、昭和26年6月、近畿産業株式会社ほか1会社から天じく2A紺染170,000ヤールを18,615,000円で購入しているが、価格の決定にあたり調査不十分なため約460万円高価となっている。

 右物件は、収容者等の被服用として随意契約により購入したもので,その価格については法務府矯正保護局の指示もあり、民間輸入綿糸の価格により算定した綿織物の価格を基準としてヤール当り109円50をもって契約しているが、本件綿布の購入については法務府矯正保護局が通商産業省通商繊維局から政府輸入綿花による綿糸により製織した綿織物についての割当を受け、その割当切符を同年3月ごろ前記会社等に交付し、大阪刑務所にもその旨連絡してあったものであるから、同綿糸の価格により算定して綿織物のヤール当り価格66円82に染色代を含め82円25で購入することができたはずのものであるのに、その調査が不十分なため高価に契約したもので処置当を得ない。

 なお、同刑務所で、25年度中に、前記近畿産業株式会社ほか3会社から購入した天じく1号、天じく2A、太あや9A等の綿布計1,240,009ヤールは、その全量が同年度中に納入されたものとして代金全額129,746,408円を支払ったが、25年度に実際に納入された数量は861,525ヤールにとどまり,378,484ヤール(約3958万円)は26年度に至って納入されたものである。