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  • 昭和27年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第4 法務省|
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  • 未収金

国庫に帰属した領置物換価代金等の処理が緩慢なもの


(57) 国庫に帰属した領置物換価代金等の処理が緩慢なもの

(一般会計) (部)雑収入 (款)諸収入 (項)懲罰及没収金 ほか2科目

 没収判決が確定しまたは還付を受ける者がその権利を放棄し、もしくは公告期間満了により国庫に帰属した領置金、領置物換価代金等についての歳入納付の処理が遅延している事態については、昭和26年度決算検査報告にも掲記しその処理の促進方を要望してきたところであるが、28年2月から8月までの間に実施した本院会計実地検査の際の調査によると、なお東京地方検察庁ほか15箇所(注) で処理の遅延していたものが4,294,319円あったので注意したところ、それぞれ歳入に納付した。

(注)  東京、前橋、松江、長崎、高知各地方検察庁、横須賀、小倉両地方検察庁支部、豊島、横須賀、土浦、栃木、前橋、小倉、長崎、諫早、大分各区検察庁