ページトップ
  • 昭和27年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第6 大蔵省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 租税

関税の課税価格の決定当を得ないもの


(59) 関税の課税価格の決定当を得ないもの

(部)租税及印紙収入 (款)租税 (項)関税

 東京税関支署で、昭和27年度中に、鈴木某ほか78名が譲受(みなす輸入)申告した中古乗用自動車85台に対し、課税価格を31,952,160円とし関税12,780,210円を徴収しているが、課税価格の決定を誤り2,444,670円の徴収不足をきたしている。

 右自動車は、25年7月以降、一般外国人が輸入した際連合国軍総司令部覚書により物品税だけ課税済のものであって、これを講和発効後更に前記の者が譲り受けたため関税を課税したものであるが、このような中古自動車のみなす輸入に対し関税を課する場合、課税価格(CIF)の決定の方法としてレットブック(A地区)に基いて算出する取扱であり、また、一般にこれにより課税されているのに、本件自動車については、右の算出価格38,063,010円が先に物品税徴収の際に一般外国人の申告価格に準じて決定した物品税課税標準価格31,952,160円を上回るとしてことさらに減額したものであって、課税価格の決定当を得ないものである。