(組織)税務官署 (項)租税払戻金
大阪国税局ほか4箇所で、昭和27年2月から12月までの間に、左のとおり株式会社広部ほか5名に対し法人税等の過誤納額に対する還付加算金2,606,840円(うち26年度分1,003,850円)を支出しているが、法人税等の払もどし処理が緩慢に失し2年有余の長期にわたっているものもあるため、余分の還付加算金を支出するに至ったもので当を得ない。
庁名 | 支出年月 | 支出先 | 支出額 | ||
大阪 | 国税局 | 年 月 27. 6 |
株式会社広部 | 円 218,630 |
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広島 | 〃 | 〃12 | 福山織物株式会社 | 318,780 | |
福岡 | 〃 | { | 〃10 | 高島某 | 393,020 |
〃12 | 森山某 | 121,280 | |||
熊本 | 〃 | 〃11 | 閉鎖機関鹿児島県食糧営団 | 551,280 | |
倉敷 | 税務署 | 〃 2 | 正織興業株式会社 | 1,003,850 | |
計 | 2,606,840 |
右のほか、札幌国税局で、27年6月および12月、有限会社井上宇太郎商店ほか1名に対し法人税等の払もどし金に対する還付加算金277,130円を支出しているが、還付加算金の期間計算に関し法律の適用を誤ったため149,250円が過払となっていたので本院会計実地検査の際注意したところ、28年10月までに全額を回収した。