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  • 昭和27年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
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還付加算金の支出に関し処置当を得ないもの


(106 ) 還付加算金の支出に関し処置当を得ないもの

(組織)税務官署 (項)租税払戻金

 大阪国税局ほか4箇所で、昭和27年2月から12月までの間に、左のとおり株式会社広部ほか5名に対し法人税等の過誤納額に対する還付加算金2,606,840円(うち26年度分1,003,850円)を支出しているが、法人税等の払もどし処理が緩慢に失し2年有余の長期にわたっているものもあるため、余分の還付加算金を支出するに至ったもので当を得ない。

庁名 支出年月 支出先 支出額
大阪 国税局 年 月
27. 6
株式会社広部
218,630
広島 〃12 福山織物株式会社 318,780
福岡 { 〃10 高島某 393,020
〃12 森山某 121,280
熊本 〃11 閉鎖機関鹿児島県食糧営団 551,280
倉敷 税務署 〃 2 正織興業株式会社 1,003,850
2,606,840

 右のほか、札幌国税局で、27年6月および12月、有限会社井上宇太郎商店ほか1名に対し法人税等の払もどし金に対する還付加算金277,130円を支出しているが、還付加算金の期間計算に関し法律の適用を誤ったため149,250円が過払となっていたので本院会計実地検査の際注意したところ、28年10月までに全額を回収した。