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  • 昭和27年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第6 大蔵省|
  • 不当事項|
  • (印刷局特別会計)|
  • 物件

石炭の購入方法が適切でなかったもの


(107 ) 石炭の購入方法が適切でなかったもの

(項)事業費

 大蔵省印刷局で、昭和27年度中、銘柄を指定し随意契約により常磐炭礦株式会社ほか13名から石炭22,154.43トンを156,649,137円で購入しているが、もし銘柄に余裕をつけて競争入札に付したとすればより低価に購入することができたと認められる。
 右は、常磐特粉炭等(発熱量5,400カロリー以上、灰分26%以下または発熱量5,400カロリー以上、灰分25%以下)22,154.43トンを単価6,380円から8,680円で契約したものであるが、右購入炭はもともとボイラー用に使用するもので、当時の石炭事情からみて随意契約の方法によらなくても競争に付して容易かつ有利に購入することができたものと認められ、現に、本件各購入契約とその契約時期、発熱量および納付場所が近似している日本専売公社東京、岡山両地方局で指名競争に付した石炭購入事例に比べると、本件購入はトン当り1,081円から2,633円高価となっている状況で、本件購入方法は適切であったものとは認められない。