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租税の徴収過不足を是正させたもの


(109 )−(481 ) 租税の徴収過不足を是正させたもの

(一般会計)(部)租税及印紙収入(款)租税

(財産税等収入金特別会計)(款)租税

 租税の徴収過不足をきたしていたものに対し、本院会計検査の結果是正させたものは、過不足の税額一事項10万円以上のもので集計すると373件、徴収不足221,955,966円、徴収過20,346,509円で、これを態様別にみると左のとおりである。

(1)個人の取引関係等の調査不十分なもの 85件 徴収不足 41,054,998円
徴収過 1,012,904円

(109)−(193)右は、所得税、相続税等の個人課税において、

(ア)国、公共団体その他法人との取引関係または所有権移転登記等の調査不十分なため、不動産所得、事業所得、譲渡所得、受贈財産等に対する課税漏れをきたしたもの、

(イ)富裕税、酒税、物品税等の関連資料の調査不十分なため、配当所得、不動産所得、事業所得等の課税漏れをきたしたもの、

(ウ)会社の設立資金、増資資金、不動産買得資金の出所の調査不十分なため、事業所得、譲渡所得、受贈財産等に対する課税漏れをきたしたもの、

(エ)事業所得の収支計算上の是否認を誤ったもの
などであって、これを局署別にあげると左のとおりである。

税務署 年度 税目 徴収不足
徴収過(△)
納税義務者
(東京国税局)

(109 )


25

再評価税

272,340

玉屋某
(110 ) 本郷 24、26 所得税 594,305 須藤某ほか1名
(111 ) 浅草 26 所得税、再評価税 371,880 川上某ほか1名
(112 ) 大森 25、26、27 所得税 5,330,392 野本某ほか2名
右のうち、
(1)2,615,790円は、野本某の事業所得5,187,840円に対し27年分所得額を決定しなかったことに因るものであり、
(2)1,715,385円は、武井某が26年分所得額の申告にあたって、事業所得3,241,036円を脱漏していたのにこれを更正しなかったことに因るものである。
(113 ) 蒲田 26 所得税 394,160 森某
(114 ) 玉川 24 122,949 伊東某
(115 ) 目黒 312,975 伊藤某
(116 ) 板橋 25 1,024,445 松本某
25年分所得額の決定にあたって、事業所得2,204,900円を324,000円としたことに因るものである。
(117 ) 王子 24、26 所得税、相続税 362,455 大葉某ほか1名
(118 ) 荒川 26、27 所得税 755,390 飯島某
(119 ) 武蔵野 25 138,980 吉村某
(120 ) 横浜中 24 705,913 中山某
(121 ) 藤沢 27 180,970 林某
(122 ) 小田原 24 133,901 小西某
(123 ) 千葉 26 131,850 国松某
(124 ) 銚子 25 相続税 264,770 大塚某
(関東信越国税局)
(125 ) 足利 27 所得税 255,000 八品某
(126 ) 前橋 26 相続税 334,000 桑原某ほか1名
(127 ) 高崎 25、26 所得税、相続税 646,070 臼田某ほか2名
(128 ) 諏訪 26 相続税、再評価税 340,650 河西某ほか1名
(129 ) 新潟 25 所得税 299,090 高島某
(130 ) 新津 26 129,560 石部某
(大阪国税局)
(131 ) 26 所得税、相続税 2,502,300 孫某ほか5名
右のうち2,087,300円は、孫某が贈与を受けた不動産4,114,210円等に対し26年分相続税を決定しなかったことに因るものである。
(132 ) 25、26、27 所得税 475,240 関某ほか2名
(133 ) 阿倍野 24、25 846,925 岩井某ほか1名
(134 ) 西成 26 1,531,370 岡某
譲渡所得2,547,590円に対し26年分所得額を決定しなかったことなどに因るものである。
(135 ) 豊能 26 所得税 247,110 木寺某
(136 ) 122,580 隅田某
(137 ) 兵庫 497,710 尾崎某
(138 ) 西宮 729,880 富田某ほか1名
(139 ) 芦屋 再評価税 119,370 岩尾某
(140 ) 和歌山 相続税 217,480 楠見某ほか1名
(141 ) 新宮 25 所得税 150,310 前田某
(札幌国税局)
(142 ) 小樽 25 所得税 1,150,870 石津某
譲渡所得955,400円一時所得1,177,000円等に対し25年分所得額を決定しなかったことに因るものである。
(仙台国税局)
(143 ) 仙台北 24、25 所得税、相続税 759,270 鈴木某ほか3名
(144 ) 大河原 26 所得税 241,800 小野某
(145 ) 福島 26、27 288,970 和田某ほか1名
(146 ) 郡山 25 △174,429 太田某
(147 ) 須賀川 26 所得税、相続税 506,760 佐藤某ほか1名
(148 ) 若松 25 所得税 632,730 伊藤某
(149 ) 白河 112,320 久我某
(150 ) 219,520 高木某
(151 ) 相馬 26 相続税 111,470 阿部某
(152 ) 大館 26、27 所得税 840,920 藤岡某ほか1名
(名古屋国税局)
(153 ) 名古屋西 24 所得税 361,201 池山某
(154 ) 熱田 26 110,860 高宮某
(155 ) 尾張瀬戸 24 859,790 加藤某
(156 ) 津島 25 645,150 租父江某
(157 ) 半田 26 △231,610 大岩某
(158 ) 碧南 167,770 小笠原某
(159 ) 豊橋 25 115,050 広浜某
(160 ) 静岡 24 118,620 寺田某
(161 ) 清水 25 相続税 1,360,340 長島某
贈与を受けた不動産3,398,829円に対し25年分相続税を決定しなかったことに因るものである。
(162 ) 沼津 26 所得税 404,940 川村某ほか1名
(163 ) 磐田 相続税 169,960 鈴木某
(金沢国税局)
(164 ) 金沢 25、26、27 所得税 448,090 岩井某ほか2名
(165 ) 敦賀 25 △272,140 汐谷某
(166 ) 富山 26 858,020 須田某ほか2名
(広島国税局)
(167 ) 広島東 26 所得税 202,190 菅野某
(168 ) 広島西 26、27 317,990 津田某ほか1名
(169 ) 廿日市 24 相続税 100,610 丸亀某
(170 ) 27 所得税 140,440 鍵本某
(171 ) 三原 25 174,600 内藤某
(172 ) 府中 122,950 西家某
(173 ) 宇部 24 相続税 188,710 片岡某
(174 ) 岡山 24、26 所得税 879,517 岡部某ほか2名
(175 ) 玉野 26 相続税 287,000 中山某
(176 ) 倉敷 25、26 所得税 613,440 石井某ほか1名
(177 ) 米子 26 108,810 庄司某
(高松国税局)
(178 ) 高松 25、26 所得税 1,522,090 広瀬某ほか1名
右のうち1,245,650円は、広瀬某の25年分所得額の申告にあたって、事業所得2,758,771円を500,000円としていたのにこれを更正しなかったことなどに因るものである。
(179 ) 松山 25 所得税 622,410 忽那某ほか1名
(180 ) 高知 26 相続税 418,880 山崎某
(福岡国税局)
(181 ) 福岡 25 所得税 1,311,580 東某ほか1名
(182 ) 博多 26 所得税、再評価税 347,110 松下某
(183 ) 遠賀 所得税 216,660 森重某
(184 ) 田川 24、27 220,210 岡野某ほか1名
(185 ) 飯塚 26 富裕税 122,120 深田某
(186 ) 大牟田 26、27 所得税 477,330
△181,000
野田某ほか3名
(187 ) 小倉 26 270,860 新屋某

(188 )

唐津 294,040 宮原某ほか1名
(熊本国税局)
(189 ) 熊本 25、26 所得税、再評価税 408,720 田村某ほか1名
(190 ) 人吉 25 所得税 △153,725 小吹某
(191 ) 日田 131,910 瀬戸某
(192 ) 鹿児島 26 224,520 有馬某
(193 ) 延岡 25、26 所得税、再評価税 303,560 伊東某ほか1名
41,054,998
△1,012,904

(2)法人の経理内容等の調査不十分なもの 61件 徴収不足 49,999,279円
 徴収過 9,292,216円

(194)−(254)右は、法人税の課税において、

(ア)国または法人との取引関係の調査不十分なため収入金の計上漏れをそのままにしていたもの、

(イ)たな卸商品格下を否認せずまたはその否認額を誤ったもの、

(ウ)未確定債務、繰越欠損金の損金償却等を否認しなかったもの、

(エ)事業税についての損益の処理を誤ったもの、

(オ)損金、益金の所属事業年度を誤ったもの、

(カ)前期以前の否認金に対する当期の処理を誤ったもの

などであって、これを局署別にあげると左のとおりである。

税務署 年度 税目 徴収不足
徴収過(△)
納税義務者
(東京国税局)
(194 ) 麹町 26 法人税
1,470,000
株式会社ホテルトウキョウ
25年4月から26年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、未確定の賃借料4,200,000円を否認しなかったことに因るものである。
(195 ) 日本橋 24、25  法人税 2,764,469
△1,582,500
三井倉庫株式会社ほか3名
右徴収不足額のうち、
(1)1,199,411円は、三井船舶株式会社の24年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、繰越欠損金の損金償却7,267,885円を否認もなかったことなどに因るものであり、
(2)1,025,463円は、山一証券株式会社の23年10月から24年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、会社計上の当期利益金は32,206,815円であるのに誤ってこれを30,342,337円としたことに因るものである。
右徴収過額は、三井倉庫株式会社の24年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、前期において否認した前期分事業税引当金3,000,000円を期首現在積立金に算入しなかったこととこれを当期所得から除算しなかったことに因るものである。
(196 ) 京橋 24、25 法人税 549,577
△223,299
キャノンカメラ株式会社ほか1名
(197 ) 四谷 25 1,372,595 大日本印刷株式会社
23年11月26日から24年11月25日までの2事業年度分所得額の更正にあたって、たな卸格下否認額は12,261,678円、22,719,431円であるのにこれをそれぞれ9,654,580円、20,342,943円としたことなどに因るものである。
(198 ) 麻布 26 法人税 173,520 株式会社大野屋商店
(199 ) 小石川 25 △1,517,814 日新電化株式会社
24年10月から25年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、利益留保の仮受金3,560,032円は修正申告において利益に繰入済であるのに誤ってこれを所得に加算したことに因るものである。
(200 ) 浅草 26、27 法人税 146,120
△155,150
釜屋化学工業株式会社ほか1名
(201 ) 品川 25、26 3,292,217
△126,070
光村図書出版株式会社ほか2名
右徴収不足額のうち、
(1)1,891,860円は、光村図書出版株式会社の25年11月から26年4月までの事業年度分所得額の更正にあたって、廃本処分引当金6,938,263円を否認しなかったことなどに因るものであり、
(2)1,400,357円は、岡田乾電池株式会社の23年12月から24年11月までの事業年度分所得額の更正にあたって、前期たな卸格下否認額2,546,104円に対し当期において同額を評価増し、これを繰越益金に振り替えていたのに誤って所得から除算したことに因るものである。
(202 ) 大森 27 法人税
214,280
株式会社高川光機製作所
(203 ) 世田谷 24 107,014 株式会社服部化学研究所
(204 ) 板橋 24、26 2,026,984 パイロット精機株式会社ほか1名
右のうち1,439,474円は、パイロット精機株式会社の23年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、前期否認の仕掛品格下額2,325,924円を当期所得から除算したのに、期末在庫品格下否認額から誤って更に同額を除算したことと、売掛金計上漏れ291,304円を所得に加算しなかったことに因るものである。
(205 ) 王子 27 法人税 733,880 日本加工製紙株式会社
(206 ) 荒川 △110,080 株式会社田中商店
(207 ) 足立 25 △548,759 島田軽金属株式会社
(208 ) 葛飾 24 173,958 甲賀プレス株式会社
(209 ) 江戸川 25 233,465 合名会社平田組
(210 ) 八王子 27 494,330 日野ヂーゼル工業株式会社
(211 ) 横浜南 26 145,630 株式会社金子商店
(212 ) 厚木 △122,948 合資会社都代田倉庫
(213 ) 千葉 27 324,380 白鳥製薬株式会社
(214 ) 成田 24 102,724 伊藤被服工業株式会社
(215 ) 松戸 27 101,745 野田醤油株式会社
(関東信越国税局)
(216 ) 浦和 26、27 法人税 5,186,340 株式会社埼玉銀行ほか1名
右のうち、
(1)3,426,715円は、株式会社埼玉銀行の22年10月から25年3月までの5事業年度分所得額の更正にあたって、繰越欠損金の損金償却11,610,722円および損金計上の非戦災者特別税805,221円を否認しなかったことに因るものであり、
(2)1,759,625円は、武蔵工業合資会社の25年4月から26年3月までの事業年度分所得額の決定にあたって、不動産売却益計上漏れ9,952,700円を所得に加算しなかったことなどに因るものである。
(217 ) 本庄 24、25 法人税 485,069
△146,929
吉田工業株式会社ほか1名
(218 ) 下館 27 810,810 株式会社関彰商店
(219 ) 鹿沼 26 △118,890 上都賀厚生利用農業協同組合
(220 ) 栃木 104,260 有限会社関口石材店
(221 ) 前橋 26、27 234,240
△556,040
株式会社大西商店ほか1名
(222 ) 伊那 26 △126,268 保証責任蚕種協同組合上伊那社
(大阪国税局)
(223 ) 25 法人税 122,700 三鳩衣料株式会社
(224 ) 西 27 650,790
△540,430
大阪第一食糧事業協同組合ほか1名
(225 ) 泉大津 26、27 375,600 坂田真珠工業株式会社ほか1名
(226 ) 東山 27 181,730 太陽工業株式会社
(227 ) 伏見 171,990 黒川工業株式会社
(228 ) 兵庫 △160,020 神戸海産物株式会社
(229 ) 尼崎 26、27 171,640
△186,020
川上塗料株式会社ほか1名
(230 ) 姫路 26 118,090 合田種苗株式会社
(231 ) 近江八幡 27 △249,340 近江織物株式会社
(札幌国税局)
(232 ) 石狩 27 法人税 100,800 日進商事合資会社
(233 ) 名寄 186,210 株式会社下川木工場
(234 ) 網走 25 △214,633 極光缶詰株式会社
(仙台国税局)
(235 ) 盛岡 26 法人税 123,590 東北燐寸株式会社
(236 ) 福島 25、26 840,841 日東紡績株式会社ほか1名
(237 ) 八戸 27 156,360 県南バス株式会社
(238 ) 山形 26、27 175,980
△1,529,692
株式会社両羽銀行ほか3名
(名古屋国税局)
(239 ) 昭和 27 法人税 554,630 愛知いすず自動車株式会社
(240 ) 熱田 26 △209,300 中部燐寸工業株式会社
(241 ) 半田 27 127,890
△148,190
前田紡績株式会社ほか1名
(242 ) 西尾 26 123,790 長田漁網株式会社
(243 ) 静岡 398,655 株式会社平和商会ほか1名
(244 ) 富士宮 26、27 245,170
△103,839
富士化学工業株式会社ほか1名
(245 ) 島田 25 1,769,763 加藤商事合資会社ほか2名
右のうち1,112,576円は、加藤商事合資会社の24年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、所得に加算すべき計上漏れ定期預金は1,500,000円であるのにこれを400,000円としたことなどに因るものである。
(246 ) 岐阜南 27 法人税 318,780 大同織物株式会社
(金沢国税局)
(247 ) 七尾 26 法人税 150,181 合資会社一ノ宮織物工場
(248 ) 富山 27 125,870 帝国化成株式会社
(広島国税局)
(249 ) 府中 25、27 法人税 126,960
△616,005
篠原繊維工業有限会社ほか1名
(250 ) 徳山 27 213,150 徳山運輸株式会社
(高松国税局)
(251 ) 宇和島 25 法人税 190,478 南予通運株式会社
(福岡国税局)
(252 ) 博多 25 法人税 1,467,757 大和商事株式会社
23年4月から24年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、減価償却の認容額は475,648円であるのにこれを1,192,304円としたことと、他会社の架空資産1,500,000円を当会社のものと誤認し当会社の所得から除算したことなどに因るものである。
(253 ) 遠賀 26 法人税 251,720 若松活映株式会社
(254 ) 久留米 19,310,557 日本ゴム株式会社
24年1月から12月までの事業年度分所得額の更正にあたって、たな卸資産脱漏として所得に加算すべき金額は39,959,284円であるのに誤ってこれを4,688,859円としたことに因るものである。
49,999,279円
△9,292,216円

(3)法令の適用を誤ったもの 61件 徴収不足 26,860,331円
徴収過 9,104,904円

(255)−(315)右は、法人税等の課税において、

(ア)損金に計上された法人税、戦時補償特別税、犯則者納金等を否認しなかったもの、

(イ)貸倒準備金について繰入限度超過額等を否認しなかったもの、

(ウ)減価償却範囲額の計算において法定の期間計算等を誤ったもの、

(エ)繰越欠損金の処理において経過規定等の適用を誤り、控除することができないものを控除しまたは控除すべきものを控除しなかったもの、

(オ)非同族会社を同族会社と誤り積立金課税をしたもの、

(カ)企業再建整備法(昭和21年法律第40号)に基く益金不算入額の計算において指定時現在の積立金の控除額等を誤ったもの、

(キ)確定事業年度の税額算出において経過規定の適用を誤り、中間事業年度の超過所得に対する税額を控除したものなどであって、これを局署別にあげると左のとおりであるが、法人税に関する経過規定の適用については特に誤びゅうが多く認められ、法令に対する一層の理解と正確な適用が望ましい。

税務署 年度 税目 徴収不足
徴収過(△)
納税義務者
(東京国税局)
(255 ) 麹町 26 法人税
1,489,922

関東電気工業株式会社
24年10月から25年3月までの事業年度分所得額の更正にあたって、企業再建整備法第39条第2の規定による益金不算入額は2,408,171円であるのにこれを5,388,016円としたことに因るものである。
(256 ) 神田 26 法人税 725,310 株式会社林商会
(257 ) 日本橋 25、26 363,496 田中鉱業株式会社ほか1名
(258 ) 京橋 24、25、26 2,437,697
△1,419,269
ラサ工業株式会社ほか4名
右徴収不足額のうち1,774,939円は、ラサ工業株式会社の24年4月から9月までの事業年度分所得額の更正にあたって、企業再建整備法第39条第2項の規定による益金不算入額は22,093,631であるのにこれを25,643,509円としたことに因るものである。
右徴収過額のうち1,057,235円は、桜田機械工業株式会社の24年11月から25年10月までの2事業年度分所得額の更正にあたって、前1年内繰越欠損金2,995,284円を所得から控除しなかったことなどに因るものである。
(259 ) 24 法人税 1,411,600 日本ピストンリング株式会社
23年12月から24年5月までの事業年度分所得額の更正にあたって、企業再建整備法第39条第2項の規定による益金不算入額は24,313,418円であるのにこれを25,314,808円としたことと、損金計上の戦時補償特別税2,325,797円を否認しなかったことなどに因るものである。
(260 ) 四谷 27 法人税 269,180 東洋工業株式会社
(261 ) 下谷 24、26 194,835
△738,010
帝都高速度交通営団ほか1名
(262 ) 品川 25、26 450,881 東研通信工業株式会社ほか1名
(263 ) 大森 25、27 所得税、法人税 323,052 古川某ほか1名
(264 ) 世田谷 24、25 法人税 1,018,783 大共和紙業株式会社ほか1名
(265 ) 練馬 25 303,246 株式会社豊島園ほか1名
(266 ) 荒川 25、27 499,250
△257,810
山本放熱器工業株式会社ほか2名
(267 ) 江戸川 25 259,060 株式会社三共化学製品所
(268 ) 江東 27 129,360 村林興業株式会社
(269 ) 八王子 545,000 高尾観光株式会社
(270 ) 立川 △237,540 東京重機工業株式会社
(271 ) 横浜中 25、26、27 358,938 心丸ハッチボート株式会社ほか2名
(272 ) 横浜南 26 △103,460 山田木工株式会社
(273 ) 市川 26、27 166,640
△189,420
東亜燃料工業株式会社ほか1名
(関東信越国税局)
(274 ) 春日部 27 法人税 179,730 埼東貨物自動車株式会社
(275 ) 宇都宮 △623,920 栃木県信用農業協同組合ほか1名
(276 ) 前橋 333,060
△919,910
小野里工業株式会社ほか1名
(277 ) 須坂 476,840 北信陸送株式会社
(大阪国税局)
(278 ) 25 法人税 460,180 敷島紡績株式会社
(279 ) 西 27 2,605,430
△490,420
北新合板株式会社ほか2名
右徴収不足額のうち2,371,810円は、北新合板株式会社の青色申告承認申請が25年10月17日にされているから、法人税法(昭和22年法律第28号)第25条第3項の規定により25年7月11日から26年3月31日までの事業年度は非青色申告として処理すべきであるのに誤って青色申告として26年4月から27年3月までの事業年度分欠損金額のうち6,776,600円の欠損金繰もどし控除をしたことに因るものである。
(280 ) 大阪福島 27 法人税 114,200
△225,670
角一ゴム株式会社ほか1名
(281 ) 城東 24、27 321,483 株式会社中北製作所ほか1名
(282 ) 西成 26 △303,100 大阪製線株式会社
(283 ) 淀川 175,000 株式会社鷲尾工作所
(284 ) 岸和田 148,580 帝国産業株式会社
(285 ) 上京 27 2,313,570 大洋織物工業株式会社
26年7月から27年6月までの事業年度分所得額の更正にあたって、24年7月から25年6月までの事業年度分欠損金額5,508,456円を誤って所得額から控除したことに因るものである。
(286 ) 中京 26 法人税 △302,515 株式会社大沢商会
(287 ) 神戸 27 295,090 川崎汽船株式会社
(288 ) 兵庫 △756,210 新三菱重工業株式会社
(289 ) 長田 △334,670 湊陽ゴム工業株式会社
(290 ) 尼崎 26、27 272,330 金井重工業株式会社
(291 ) 海南 26 258,982 海南酒造有限会社
(292 ) 近江八幡 27 271,490 株式会社近江兄弟社
(札幌国税局)
(293 ) 札幌 26 法人税 291,690 株式会社東洋炭化
(294 ) 余市 27 239,990 仁木農業協同組合
(295 ) 夕張 297,850 タ張コークス株式会社
(仙台国税局)
(296 ) 福島 27 法人税 △858,670 日東紡績株式会社
(297 ) 26 171,610 株式会社阿部石炭商会
(298 ) 大館 184,060 南十字林産興業株式会社
(名古屋国税局)
(299 ) 昭和 25、26 法人税 292,280 株式会社旭一ほか1名
(300 ) 半田 26、27 1,209,747 中七綿布株式会社ほか2名
(301 ) 碧南 26 289,123 愛知工業株式会社
(302 ) 豊橋 26、27 308,760 株式会社陶山商店ほか1名
(303 ) 下田 25、26 348,250 有限会社天城木材工業所ほか2名
(304 ) 沼津 25、27 △243,350 株式会社西山倉吉商店ほか1名
(305 ) 富士宮 26 994,840 東洋製紙株式会社
(306 ) 磐田 490,000 天龍社織物工業協同組合
(307 ) 岐阜北 26、27 170,870
△161,430
合資会社熊田辰次郎商店ほか1名
(308 ) 岐阜南 175,000
△107,700
全華紡績株式会社ほか1名
(金沢国税局)
(309 ) 高岡 26 法人税 △125,370 株式会社富山日石商会
(広島国税局)
(310 ) 広島東 27 法人税 △277,050 広島硝子工業株式会社
(高松国税局)
(311 ) 高知 24 法人税 341,946 株式会社高知新聞社
(福岡国税局)
(312 ) 飯塚 27 法人税 271,780 嘉麻農産株式会社
(313 ) 小倉 26 △429,410 東芝油脂株式会社
(熊本国税局)
(314 ) 鹿児島 26 法人税 296,060 南九州紙工株式会社
(315 ) 宮崎 27 1,314,260 宮崎化学工業株式会社
26年7月から27年6月までの事業年度分所得額の更正にあたって、24年7月から25年6月までの事業年度分欠損金のうち3,129,165円を誤って所得から控除したことに因るものである。
26,860,331
△9,104,904
(4)課税資料についての通報連絡または活用の不十分なもの 103件 徴収不足 54,201,587円
徴収過 334,000円

(316)−(418)右は所得税等の課税において、

(ア)法人税課税上生ずる認定賞与、認定配当または資産の譲渡による法定再評価の結果生じた譲渡所得等の資料について、
税務署間または署内各課係間の通報連絡をしなかったもの、

(イ)署内の調査資料または他署から送付された取引資料等を十分活用しなかったものなどであって、これを局署別にあげると左のとおりで、課税資料の通報連絡またはその活用について改善を図る要があると認められる。

税務署 年度 税目 徴収不足
徴収過(△)
納税義務者
(東京国税局)
(316 ) 日本橋 23 戦時補償特別税
252,000

東洋防水布製造株式会社
(317 ) 京橋 26、27 所得税 1,856,998 株式会社カワムラほか5名
(318 ) 25 760,630 坂本某
(319 ) 四谷 26 239,920 土橋某
(320 ) 麻布 26、27 1,774,846 新家某ほか3名
右のうち1,272,035円は、新家某が26年分所得額の申告にあたって、譲渡所得2,393,400円を脱漏していたのにこれを更正しなかったことに因るものである。
(321 ) 小石川 27 所得税 439,886 国際交通株式会社ほか1名
(322 ) 本郷 24、25 1,082,242 漆原某ほか3名
(323 ) 浅草 25、26、27 897,220 岩崎某ほか2名
(324 ) 品川 27 △191,860 加藤某
(325 ) 大森 24、26、27 1,457,120 佐野某ほか2名
(326 ) 蒲田 26、27 796,595 木村某ほか2名
(327 ) 中野 589,160 大野某ほか1名
(328 ) 板橋 23、24 所得税、戦時補償特別税 850,029 追分工業株式会社ほか1名
(329 ) 練馬 26 所得税 202,746 株式会社寿光社
(330 ) 豊島 23 戦時補償特別税 821,022 冨士光学工業株式会社ほか3名
(331 ) 王子 26、27 所得税 396,590 山田某ほか1名
(332 ) 荒川 27 1,956,780 山本某
27年分所得額の申告にあたって、譲渡所得4,120,584円を脱漏していたのにこれを更正しなかったことに因るものである。
(333 ) 江戸川 26 所得税 252,430 松下某ほか1名
(334 ) 江東 27 251,388 永代信用組合
(335 ) 青梅 26 110,060 石川某
(336 ) 八王子 164,320 木下某
(337 ) 立川 1,669,970 並木某
26年分所得額の申告にあたって、譲渡所得3,999,385円を脱漏していたのにこれを更正しなかったことに因るものである。
(338 ) 横浜中 26 所得税 206,410 高木某ほか1名
(339 ) 神奈川 25 259,990 株式会社杉浦商店
(340 ) 鶴見 26、27 535,132 佐藤某ほか3名
(341 ) 横須賀 25 213,336 鈴木某
(342 ) 藤沢 26 109,000 池田某
(343 ) 厚木 25 566,815 菊地原某
(344 ) 千葉 25、27 425,350 町田某ほか2名
(345 ) 市川 26、27 2,754,876 清水某ほか5名
(346 ) 銚子 26 214,440 伊藤某
(関東信越国税局)
(347 ) 浦和 25、26 所得税 1,125,395 武州製袋株式会社ほか4名
(348 ) 川口 26 749,126 永井某ほか1名
(349 ) 川越 24 111,310 深井某
(350 ) 本庄 24、25 386,088 本庄座繰製糸有限会社ほか2名
(351 ) 高萩 25 405,540 杉本某
(352 ) 鹿沼 26 148,080 有限会社あさや旅館
(353 ) 栃木 157,360 丸正食品株式会社
(354 ) 足利 802,150 影山某
(355 ) 佐野 25 249,390 樋下田某ほか1名
(356 ) 前橋 27 101,770 星野某
(357 ) 高崎 26 516,126 株式会社小島機械製作所
(358 ) 長野 25 696,623 東浜某
(359 ) 大町 103,696 安雲貨物自動車株式会社
(360 ) 新津 27 156,350 阿部某
(361 ) 25 268,059 明道某
(362 ) 三条 27 115,400 明田川某
(大阪国税局)
(363 ) 26 所得税 126,900 馬場某
(364 ) 西 808,490 戦某ほか1名
(365 ) 浪速 27 116,388 大阪煙草運送株式会社
(366 ) 26 394,990 田中某ほか1名
(367 ) 阿倍野 25、27 556,390 角田某ほか1名
(368 ) 西成 27 244,300 辻某
(369 ) 淀川 25、27 568,342 笠松某ほか2名
(370 ) 八尾 26 136,640 山田某
(371 ) 中京 25、26 2,113,650 榊田某ほか1名
右のうち1,600,350円は、榊田某が25年分所得額の申告にあたって、不動産の譲渡所得2,777,610円を脱漏していたのにこれを更正しなかったことなどに因ものである。
(372 ) 27 所得税 101,000 多田某
(373 ) 芦屋 26 107,320 岡田某
(374 ) 姫路 652,750 山陽製鋼株式会社
(札幌国税局)
(375 ) 函館 26 所得税 845,460 宮田某ほか2名
(376 ) 渡島 25 165,915 上磯合同木材株式会社
(377 ) 小樽 26、27 989,460 中山某ほか4名
(378 ) 岩見沢 27 257,640 亀淵ベニヤ工業株式会社
(379 ) 滝川 660,209 赤平建設工業株式会社
(380 ) 帯広 26、27 440,520 青山某ほか1名
(仙台国税局)
(381 ) 築館 26 所得税 405,320 佐々木某
(382 ) 盛岡 27 102,930 川村某
(383 ) 福島 26、27 837,090 高橋某ほか4名
(384 ) 坂下 25 133,171 株式会社坂下製作所
(385 ) 秋田南 26 199,008 株式会社青山薬局
(386 ) 大館 25 186,396 南十字林産興業株式会社
(387 ) 弘前 25、26、27 1,350,052 岩木産業株式会社ほか2名
(388 ) 八戸 26 137,010 川口某
(389 ) 新庄 24 171,798 最上貨物自動車株式会社
(名古屋国税局)
(390 ) 名古屋東 25 再評価税 136,210 三輪某
(391 ) 名古屋西 24 相続税 314,600 鬼頭某
(392 ) 半田 27 所得税 389,441 前田織布合資会社
(393 ) 豊橋 26 167,970 河辺某
(394 ) 新城 595,780 今泉某
(395 ) 清水 27 110,060 望月某
(396 ) 沼津 26 105,480 名取某
(397 ) 熱海 663,216 株式会社東海館
(398 ) 島田 232,310 北河某ほか1名
(399 ) 岐阜南 300,190 高橋某
(金沢国税局)
(400 ) 金沢 27 所得税 344,700 南某
(401 ) 高岡 25 110,500 紅谷某
(広島国税局)
(402 ) 広島西 25、26 所得税 238,000 草津食品工業株式会社ほか1名
(403 ) 忠海 26 所得税 188,415 笠岡製粉株式会社
(404 ) 福山 1,319,436 山口某
24年分所得額の申告にあたって、株式会社山口製作所から受けた賞与の性質を有する給与4,802,000円を脱漏していたのにこれを更正しなかったことに因るものである。
(405 ) 山口 26 所得税 112,960 田村某
(406 ) 岡山 25 143,800 民部某
(407 ) 玉野 26 291,620 有限会社山根船舶工業所ほか1名
(408) 倉吉 106,048 小原某
(409 ) 浜田 24 301,069 浅利陶器株式会社
(高松国税局)
(410 ) 高松 26 所得税 190,540 国東某
(411 ) 新居浜 25 695,534 新居浜商事株式会社ほか1名
(412 ) 高知 27 169,794 株式会社尾崎商店
(福岡国税局)
(413 ) 八幡 26 所得税 192,814 九州興産株式会社
(414 ) 久留米 26、27 1,573,470 久留米綿業株式会社ほか3名
(415 ) 長崎 372,880 松村某ほか1名
(416 ) 佐世保 3,018,868
△142,140
株式会社岡田金物機械店ほか9名
右徴収不足額のうち1,237,776円は、株式会社岡田金物機械店が26年10月岡田某に支払った賞与の性質を有する給与2,635,536円に対する源泉徴収所得税を徴収しなかったことに因るものである。
(熊本国税局)
(417 ) 熊本 25、26、27 所得税 594,903 長野某ほか2名
(418 ) 鹿児島 27 212,076 暁木材株式会社
54,201,587
△334,000
(5)源泉徴収所得税に関する調査不十分なもの 51件 徴収不足 44,357,083円

(419)−(469)右は、

(ア)配当給与等に対する源泉徴収所得税について徴収義務者の納付未済をそのままにしていたもの、

(イ)納付額に対する監査不十分なため納付不足のあるもの、

(ウ)納期限後の納付で源泉徴収加算税を徴収すべきものに対しこれを徴収していなかったものであって、これを局署別にあげると左のとおりである。

税務署 年度 税目 徴収不足 徴収義務者
(東京国税局)
(419 ) 神田 26 所得税
180,000
日加工業株式会社
(420 ) 京橋 26、27 6,878,569 東海電極製造株式会社ほか2名
右のうち6,665,164円は、東海電極製造株式会社か27年1月から5月までの間に支払った配当33,325,828円に対する源泉徴収所得税を徴収しなかったことに因るものである。
(421 ) 四谷 26 所得税 113,790 小島某
(422 ) 麻布 27 899,275 国際自動車株式会社ほか1名
(423 ) 下谷 827,127 日本製薬株式会社ほか2名
(424 ) 渋谷 26 128,947 西館某
(425 ) 杉並 27 135,556 堀内某
(426 ) 荻窪 364,720 桜産業株式会社
(427 ) 板橋 196,420 日吉工業株式会社
(428 ) 練馬 26 212,500 本橋某
(429 ) 王子 27 2,833,980 日本加工製紙株式会社
27年6月および7月に支払った配当14,169,900円に対する源泉徴収所得税を徴収しなかったことに因るものである。
(430 ) 墨田 27 所得税 388,904 本所運送株式会社
(431 ) 江戸川 109,683 植田酪農機工業株式会社
(432 ) 八王子 26 1,047,455 学校法人玉川学園ほか1名
(433 ) 横浜中 628,522 平和タクシー株式会社ほか1名
(434 ) 川崎 26 253,675 神田某
(435 ) 平塚 26 123,050 吉川某
(436 ) 市川 27 1,100,125 日本建鉄株式会社ほか1名
(437 ) 佐原 25 198,200 下総自動車株式会社
(関東信越国税局)
(438 ) 高萩 26 所得税 290,481 丸大水産株式会社
(439 ) 宇都宮 26、27 586,832 パインミシン株式会社ほか1名
(440 ) 鹿沼 26 161,878 南間某
(大阪国税局)
(441 ) 25、27 所得税 1,705,416 大阪住宅整美株式会社ほか9名
(442 ) 浪速 27 811,013 安全タクシー株式会社
(443 ) 1,503,644 徳永硝子株式会社ほか1名
右のうち1,259,700円は、徳永硝子株式会社が27年1月から3月までの間に支払った給与に対する源泉徴収所得税9,468,749円は正当の事由なく納期限を経過して納付されたのにこれに対する源泉徴収加算税を徴収しなかったことに因るものである。
(444 ) 阿倍野 26 所得税 164,146 唐崎某
(445 ) 淀川 27 127,464 早山某
(446 ) 岸和田 26 487,986 寺田紡績株式会社
(447 ) 八尾 524,859 川北某ほか1名
(448 ) 兵庫 27 301,350 神戸工業株式会社ほか1名
(449 ) 芦屋 24 492,007 前田某
(札幌国税局)
(450 ) 函館 27 所得税 192,000 株式会社外山商店
(451 ) 小樽 175,615 小樽海陸運輸株式会社
(452 ) 岩見沢 25、26 267,512 有限会社岩見沢共栄印刷所ほか1名
(453 ) 滝川 26、27 2,774,456 熊谷某ほか4名
右のうち1,199,511円は、熊谷某が26年3月から5月までに支払った給与のうち5,219,783円および27年3月から5月までの間に支払った給与5,276,710円計10,496,493円に対する源泉徴収所得税を徴収しなかったことに因るものである。
(仙台国税局)
(454 ) 築館 27 所得税 3,148,193 倉敷鉱業株式会社
27年7月から11月までの間に支払った給与28,744,241円に対し源泉徴収所得税を徴収しなかったことに因るものである。
(455 ) 25、26 所得税 688,810 志田某ほか3名
(456 ) 福島 27 195,920 株式会社森山商店
(457 ) 坂下 26 444,449 白石基礎工事株式会社ほか1名
(458 ) 595,364 三代某ほか1名
(459 ) 青森 169,100 大洋漁業株式会社
(460 ) 新庄 25 172,250 古河鉱業株式会社
(461 ) 長井 27 259,835 東京電器株式会社
(名古屋国税局)
(462 ) 名古屋中 25 所得税 555,579 愛知化学工業株式会社
(463 ) 清水 27 2,095,428 芙蓉製紙工業株式会社ほか2名
右のうち1,209,570円は、芙蓉製紙工事株式会社27年8月から11月までの間に支払った給与25,891,094円に対し源泉徴収所得税を徴収しなかったことに因るものである。
(広島国税局)
(464 ) 防府 24 所得税 510,871 防府造船株式会社ほか1名
(465 ) 岡山 26、27 384,942 菊日本工業株式会社1名
(高松国税局)
(466 ) 松山 26 所得税 1,067,569 四国配電株式会社
26年4月支払った給与のうち5,179,881円に対する源泉徴収所得税を徴収しなかったことに因るものである。
(福岡国税局)
(467 ) 福岡 24、26 所得税 5,784,911 九州配電株式会社ほか1名
右のうち、
(1)4,075,622円は、九州配電株式会社が24年4月から12月までの間に支払った給与のうち10,641,250円に対する源泉徴収所得税を徴収しなかったことに因るものであり、
(2)1,709,289円は、九州電力株式会社が26年6月支払った給与のうち16,156,184円に対する源泉徴収所得税を徴収しなかったことに因るものである。
(468 ) 長崎 27 所得税 317,340 九州電力株式会社
(熊本国税局)
(469 ) 熊本 27 所得税 779,365 中央紡績株式会社ほか1名
44,357,083
(6)その他の過誤に因るもの 12件 徴収不足 5,482,718円
 徴収過 602,485円

(470)−(481)右は、法人税等の課税標準額または税額の算出にあたり誤算したものなどであって、これを局署別にあげると左のとおりである。

税務署 年度 税目 徴収不足
徴収過(△)
納税義務者(または徴収義務者)
(東京国税局)
(470 ) 神田 25 法人税
395,000

大東興業株式会社
(471 ) 浅草 26 145,753 合資会社恩田商店
(472 ) 豊島 23、24 財産税 109,000
△198,661
薗部某ほか1名
(関東信越国税局)
(473 ) 行田 26 法人税 △222,064 橋喜足袋製造有限会社
(474 ) 土浦 27 141,524 中川商事株式会社
(大阪国税局)
(475 ) 此花 27 酒税 1,905,150 万歳酒造株式会社
25年9月ジェーン台風の被害による納税資金の調達困難を理由として27年8月酒税に対する延滞加算税を免除しているが、免除の対象となった時期(26年5月から27年3月まで)は被害の時期から著しくへだたっていてその理由とはならないものである。
(476 ) 阿倍野 27 法人税 △181,760 松村証券株式会社
(477 ) 和歌山 164,350 岡市染工株式会社
(名古屋国税局)
(478 ) 名古屋西 26 法人税 208,210 合名会社石原商店鉄部
(広島国税局)
(479 ) 福山 27 法人税 119,460 早川ゴム工業株式会社
(福岡国税局)
(480 ) 佐賀 27 法人税 647,115 西日本ゴム株式会社
(熊本国税局)
(481 ) 日南 25 所得税 1,647,156 株式会社百野商店
24年8月百野某に支払った賞与の性質を有する給与5,612,469円に対する源泉徴収所得税は2,769,649円であるのにこれを1,122,493円としたことに因るものである。
5,482,718
△602,485