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  • 昭和27年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第6 大蔵省|
  • 是正させた事項|
  • 租税

租税の徴収上の過誤を是正させたもの


(482 )−(504 ) 租税の徴収上の過誤を是正させたもの

(一般会計) (部)租税及印紙収入 (款)租税

(財産税等収入金特別会計) (款)租税

 租税の徴収上の処理を誤っていたものに対し、本院会計検査の結果是正させたものは、1事項10万円以上のもので集計すると23件8,960,395円で、これを態様別にみると、

(ア) 所得税、法人税の申告、更正または決定により確定した租税債権について、徴収決定をせずまたはその金額を誤ったもの、

(イ) 戦時補償特別税の延納期限が経過したのに徴収決定をしないでいたもの、

(ウ) 未納の税金があるのに過誤納額を充当徴収しなかったもの
などであって、これを局署別にあげると左のとおりである。

 このうち(ア)に属するものが大部分を占めるが、これらは主として国税局調査課所管の所得税について署内の連絡が不十分なことに因るものである。

税務署 年度 税目 税額 納税義務者(または徴収義務者)
(東京国税局)

(482 )

本郷 23 戦時補償特別税 229,634 理研化学株式会社

(483 )

品川 25,26 所得税 287,643 亀山某ほか1名

(484 )

中野 23 戦時補償特別税 1,220,178 第一興業株式会社ほか3名

(485 )

板橋 24,27 所得税 722,940 宝田某ほか1名

(486 )

江戸川 27 428,830 湯浅某ほか1名
(487 ) 川崎 26,27 1,458,689 堀某ほか3名

(488 )

横須賀 26 132,210 持丸某
(関東信越国税局)

(489 )

太田 26 所得税 196,650 川崎某

(490 )

高崎 451,875 田村某

(491 )

沼田 27 所得税、再評価税 139,138 水上銅鉛株式会社

(大阪国税局)

(492 )

25 再評価税 350,920 高橋某

(493 )

中京 26 所得税 144,240 高木某

(494 )

長浜 23 戦時補償特別税 100,000 広瀬バルブ工業株式会社
(札幌国税局)

(495 )

旭川 27 所得税 112,870 矢ヶ崎某

(496 )

釧路 26 266,610 沼館某ほか1名
(仙台国税局)

(497 )

八戸 26 所得税 193,380 越後某
(広島国税局)

(498 )

25,26 所得税、法人税 368,859 株式会社呉製砥所ほか1名

(499 )

尾道 26 所得税 225,849 尾道造船株式会社

(500 )

玉島 25 254,620 川上某

(501 )

府中 27 所得税、相続税 407,420 平某
(高松国税局)

(502 )

坂出 26 法人税 165,840 野田産業株式会社

(503 )

高知 所得税、相続税、富裕税、再評価税 525,590 石川某
(福岡国税局)

(504 )

博多 26 所得税 576,410 水野某
8,960,395