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  • 昭和27年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第6 大蔵省|
  • 是正させた事項|
  • 未収金

使用料の算定等を誤ったもの


(505 ) 使用料の算定等を誤ったもの

(一般会計) (部)雑収入 (款)諸収入 (項)弁償及返納金

 東海財務局で、昭和23年2月以降中部電力株式会社に使用させていた四日市市所在元第二海軍燃料廠の静電蓄電器48台および付属施設を、28年2月同会社に売り渡しているが、右期間の使用料の算定を誤ったなどのため徴収不足となっていたものが549,175円ある。
 右は、本件機械の使用当初から28年2月売渡時までの使用料を徴収すべきであったのに、27年3月までの分1,078,477円だけを徴収決定したため345,893円が徴収不足となり、また、右徴収決定済額のうち静電蓄電器に対する分は225,868円とすベきを誤って22,586円と計算したため203,282円が徴収不足となっていたものであって、本院の注意により28年11月前記不足額を収納した。