ページトップ
  • 昭和27年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第8 厚生省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 物件

物品の購入にあたり処置当を得ないもの


(534 ) 物品の購入にあたり処置当を得ないもの

(組織)国立予防衛生研究所 (項)血清其他製造及検定費

 国立予防衛生研究所で、昭和28年3月、検定費予算残で日本医療電気株式会社に対しマツダ 線装置および付属品の購入代金として3,257,000円を支払っているが、これを装置する計画であった旧海軍大学建物は、28年11月現在に至るも駐留軍がまだ使用しており、返還のみとおしがなく、は行購入となっている。
 なお、本件納入については一応現品の検収処理をし、そのまま同会社に保管させていたが、その後同会社は、実際に装置する際は同一品を納入することとして現品を他に売却しており、他方、同研究所では支払金額と同額の保証金を提出させている。