ページトップ
  • 昭和27年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第9 農林省|
  • 不当事項|
  • (一般会計)|
  • 工事

工事を請け負わすにあたり所要の電力量を過大に見積ったもの


(601) 工事を請け負わすにあたり所要の電力量を過大に見積ったもの

(組織)農林本省 (項)土地改良事業費

 岡山農地事務局で、昭和27年7月から12月までの間に佐伯建設工業株式会社に請け負わせた児島湾沿岸農業水利事業サンドポンプ盛土工事について、工事用電力量を過大に見積ったためひいて請負代金が約296万円高価に当っていると認められる。
 右工事は1,000馬力および750馬力の電動ポンプしゅんせつ船を使用して堤とう延長585メートルの間に320,000立米を盛土するため旭川河口から約3,400メートルの間を二段送砂するもので、総工事費を66,500,000円と見積り、随意契約により同会社と65,792,000円で契約したものであるが、しゅんせつ船の消費電力料金を立米当り7.5KWHの計算で総量2,400,000KWHその金額17,811,200円と見込んでいるが、一般に1,000馬力ポンプしゅんせつ船の実働1時間当りの消費電力量は800KWH程度で、しゅんせつ能力は毎時300立米(本しゅんせつ船の実績は平均410立米)であるから、立米当りの消費電力量は2.7KWHを見込めば足り、1,000馬力のものを2隻使用して二段送砂したとしてもその立米当りの使用量は5.4KWH程度であり、これに比べ本件所要電力量の計算は著しく過大となり、現に、請負人の使用実績も送電中のロス雑用電力量等を含めて立米当り4.59KWH総量1,469,311KWHその金額12,664,155円となっている状況である。
 いま、仮に本件電力料金を立米当り5.4KWHとして計算したとしても総額14,809,600円となり、本件は約296万円高価に当っている。