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  • 昭和27年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第9 農林省|
  • 不当事項|
  • (食糧管理特別会計)|
  • 物件

不急の麻袋を購入したもの


(1501) 不急の麻袋を購入したもの

 (項)食糧買入費

 食糧庁で、昭和27年12月、随意契約により小泉製麻株式会社ほか2会社から小型ガンニー麻袋(1袋60キログラム入−以下小型麻袋という。)5,000,000枚を1枚当り93円総額465,000,000円で購入しているが、多数の在庫があり本件は購入の要がなかったものである。

 右は、同月から28年1月までの間に到着を予想される輸入食糧578,932トンの包装に要する麻袋を8,270,000枚(大型換算−1袋100キログラム入)と見込み、食糧麻袋株式会社の供給する回収麻袋は4,050,000枚にすぎないため、食糧庁が27年11月末現在手持ちの大型新麻袋4,340,000枚のうち4,220,000枚をこれに充てると、28年1月末において120,000枚に減少することを見込み、これを補足する要があるとして27年12月本件契約を締結し、28年3月までに納入させたものである。しかし、右の需給見込において、同庁手持ちの大型新麻袋を充てる必要があるとした4,220,000枚はその所要枚数の計算にあたって袋詰内容量の少ない回収麻袋の所要枚数実績で計算したため、その22%に相当する約76万枚が過大に見込まれているから、同庁手持ちの大型新麻袋を必要とするのは約346万枚で足り、同年1月末には約88万枚が残ることとなるばかりでなく、食糧麻袋株式会社の回収量も順次増加していた状況で、2月以降は新麻袋を必要とせず、回収麻袋でも余裕を生ずる見込であったのであるから購入する必要はなかったものと認められる。しかして、27年12月から28年1月までの間に到着した輸入食糧に要した麻袋の実際所要数は5,882,872枚(大型換算)で足りたもので、回収麻袋を充てたほか、同庁手持ちの麻袋を使用したのは年度末までに大型新麻袋2,433,499枚、小型新麻袋518,802枚計大型換算2,759,333枚にすぎず本件購入前27年11月末現在において同庁の保有していた大型新麻袋4,388,328枚をはるかに下回り、結局、年度内に本件を購入する必要はなかった結果となっている。

 同庁においては、26年8月、前記小泉製麻株式会社ほか2会社から大型新麻袋3,000,000を購入し、27年11月に至るもほとんど使用しないで保管していたのに重ねて本件の購入を行ったものであるが、28年度においては、回収麻袋だけで全部の需要をみたし、新麻袋は28年10末に至るも全く使用することなく政府倉庫および営業倉庫に保管し、同年7月以降2,100,000枚を営業倉庫から政府倉庫に保管換えしたにもかかわらず、本件購入後同年9月分までの麻袋保管料として営業倉庫に支私った額は14,270,000円に達している。