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  • 昭和27年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
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  • (食糧管理特別会計)|
  • 物件

食糧の管理当を得ないもの


(1502) 食糧の管理当を得ないもの

 大阪食糧事務所で、昭和27年10月、日本食産株式会社に災害対策備蓄用ビーフンの加工を委託し、この原料として輸入粳砕米27.98トンを引き渡したが、うち23.89トンを同会社によってほしいままに処分され、その弁償金860,571円は28年9月末現在まだ収納に至っていない。

 右は、加工業者の不信行為もさることながら、加工委託にあたり業者の選定ならびに現品引渡後の監査が十分でなかったことに因るものであって当を得ない。