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  • 昭和27年度|
  • 第2章 国の会計|
  • 第4節 各所管別の不当事項および是正事項|
  • 第12 郵政省|
  • 不当事項|
  • (郵政事業特別会計)|
  • (簡易生命保険及郵便年金特別会計)|
  • 不正行為

職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの


(1591)−(1607) 職員の不正行為に因り国に損害を与えたもの

 浅草ほか41郵便局(注) で、昭和24年3月から28年4月までの間に、関係職員により歳入金、歳出金等をほしいままに領得されたものが23,101,141円(うち28年9月末現在補てんされた額5,172,460円)あるが、そのうち1事項50万円以上のものをあげると左のとおり17件15,657,502円(うち28年9月末現在補てんされた額2,820,903円)である。

 この不正行為をその態様により分類すると、

(ア) 窓口で現金受払事務に従事中、(a)受入関係書類を破棄したりまたは作成しなかったもの、(b)受入関係書類に受入額を減額して記載したもの、(c)払出金の受領証を偽造したもの、

(イ) 局外で積立貯金預入金、簡易生命保険保険料等の集金事務に従事中、(a)受入関係書類に受入記入しなかったもの、(b)受入関係書類を破棄したりまたは作成しなかったもの、(c)受入関係書類に受入額を減額して記入したもの、(d)集金票を不当に局外に持ち出し使用したもの、(e)払出金の受領証を偽造したもの、

(ウ) 窓口および集金関係に属しないものについての領得

である。

 (注)  浅草、江戸川、九段、江戸川船堀、横浜伊勢佐木、明治、松本、新潟、妙高、千種、中村、岐阜、羽咋、阿倍野、東淀川、東成、吹田、伏見、奈良、大阪住吉長居、岸和田稲葉、神戸熊内、尾道、倉敷、西大寺、長府、宇部藤山、大井、博多、西福岡、久留米、西唐津、青山、弘前、八戸、陸奥常盤、赤湯、砂川、比布、札幌南一条西、滝ノ上、琵琶瀬各郵便局

庁名

不正行為をした職員 不正行為期間 不正行為金額

(1591)

浅草郵便局

出納員
事務員
 富沢某
年月
26.9から
27.8まで

639,000
(1592) 江戸川〃 郵政事務官
 内田某
26.5から
27.5まで
1,459,664
(1593) 九段〃
 佐藤某
26.7から
27.5まで
1,069,948
(1594) 江戸川船堀〃 分任繰替払等出納官吏
特定郵便局長
 嶋村某
25.4から
27.4まで
1,297,802
(1595) 松本〃 出納員
事務員
 篁某
26.7から
27.9まで
1,168,678
(1596) 妙高〃

 山川某
26.12から
27.10まで
1,010,400
(1597) 岐阜〃

 杉本某
28.2から
〃3まで
729,200
(1598) 羽咋〃 分任繰替払等出納官吏
郵政事務官
 佐藤某
25.11から
27.10まで
515,553
(1599) 伏見〃 出納員
郵政事務官
 新谷某
27.6から
〃10まで
1,200,000
(1600) 奈良〃 出納員
郵政事務官
 平尾某
25.12から
27.11まで
747,461
(1601) 大阪住吉長居〃 分任繰替払等出納官吏
特定郵便局長
 小森某
25.3から
27.9まで
1,288,239
(1602) 岸和田稲葉〃 出納員
事務員
 桜井某
26.4から
28.2まで
1,616,467
(1603) 神戸熊内〃 分任繰替払等出納官吏
特定郵便局長
 沢田某
25.8から
27.5まで
526,459
(1604) 尾道〃 出納員
事務員
 藤原某
25.4から
27.10まで
601,115
(1605) 大井〃 出納員
郵政事務官
 神野某
24.3から
27.11まで
556,517
(1606) 久留米〃 出納員
事務員
 森某ほか1名
26.10から
27.5まで
543,000
(1607) 札幌南一条西〃 出納員
郵政事務官
 小葉松某
26.1から
27.6まで
687,997
15,657,502